【5類移行前】就業制限通知書(療養証明書)の発行について
令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に移行しました。
このページでは、5類移行前(令和5年5月7日以前)の取扱いを掲載しています。
5類移行後の情報は、新型コロナウイルス感染症ポータルサイトをご覧ください。
【はじめにお読みください】
- 陽性者の療養解除後や濃厚接触者の待期期間終了後、勤務等を再開するに当たって、職場等に証明書等を提出する必要はありません。
- 保険会社への入院給付金の請求等に使う証明書については、陽性者健康フォローアップセンターの登録確認通知メールなどで代替できないか保険会社へ確認をお願いします。
- 5類移行後(令和5年5月8日以降)に新型コロナウイルス感染症となった方には、就業制限通知書(療養証明書)は発行されません。
1.発生届の対象となる方(令和4年9月14日以降は65歳以上の方、妊婦の方などに限定)
- 65歳以上の方
- 入院を要する方
- 重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬の投与又は新型コロナ罹患により新たに酸素投与が必要な方
- 妊婦の方
- 就業制限通知書(療養証明書)は、保健所が発行しますので、健康観察等のご連絡を差し上げた保健所にご連絡ください。
- 厚生労働省のMyHER-SYSに登録いただくと、電子版の療養証明書が使用できます。(MyHER-SYSのID等は保健所から連絡があります。ただし、医師から「みなし陽性」(同居家族が検査で陽性判明した方に症状が現れた場合、医師の判断で検査を行わずに陽性とみなす)の診断を受けて発生届が出されている方は、MyHER-SYSの療養証明書の利用ができません。
- 原則として発行部数は1枚となります(保健所で発行します)。大切に保管いただき、複数の提出先がある場合は、ご自身でコピーの上、ご利用ください。
- 現在、感染拡大の影響を受けて発行までお時間をいただいております。
2.発生届の対象とならない方(上記1.に該当しない方)
- 令和4年9月14日以降に陽性の診断をされた方については、保健所では書面の療養証明書は発行しません。陽性者健康フォローアップセンターの登録確認通知メールなどで代替くださるようお願いします。
- 令和4年9月13日以前に陽性の診断をされた方は発生届の対象となりますので、上記1.を参照ください。
3.保険会社への入院給付金の請求等に使う証明書について
- 陽性者健康フォローアップセンターの登録確認通知メールなどで代替できないか保険会社へ確認をお願いします。
- 保険会社への入院給付金の請求等にあたっては、新型コロナウイルスに罹患したことが確認できる代替書類の活用等により、保健所や医療機関に対して書面での療養証明書を求めずに対応いただくよう厚生労働省から要請しております。請求にあたって必要な代替書類は、各自が加入している保険会社等によります。契約されている保険会社へ直接お問い合わせください。
【新型コロナウイルスに罹患したことが確認できる代替書類として利用可能性のある書類例】
- MyHER-SYSの療養証明書(電子的証明)
※発生届の対象となる方のみ発行可能(みなし陽性者を除く)
- 保健所から陽性者に出された案内文(医療機関で配布された患者説明用シート等)
- 診療明細書(医学管理料に「二類感染症患者入院診療加算」(外来診療・診療報酬上臨時的取扱を含む)が記載されたもの)
- 医療機関等で実施されたPCR検査や抗原検査の結果がわかるもの
- コロナ治療薬が記載された処方箋・服用説明書
- 陽性者健康フォローアップセンターへの登録結果(メール等)
- PCR検査や抗原検査を実施する検査センター(医療機関以外でも可)の検査結果(市販の検査キットは除く)など