特定外来生物について
特定外来生物とは
「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(通称:特定外来生物法)」により、外来生物(海外起源の外来種)であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものが『特定外来生物』に指定され、その取扱いに規制がかけられています。
特定外来生物法の規制について
- 飼育、栽培、保管及び運搬することが原則禁止
→研究目的などで、逃げ出さないように適正に管理する施設を持っているなど、特別な場合には許可されることがあります。
また、飼育、栽培、保管及び運搬のことを外来生物法では「飼養等」といいます。
- 輸入することが原則禁止
→飼養等をする許可を受けている者は、輸入することができます。
- 野外へ放つ、植える及びまくことが原則禁止
→放出等をする許可を受けている者は、野外へ放つ、植える及びまくことができます。
- 譲渡し、引渡し(販売含む)などをすることが禁止
→許可を受けて飼養等をする者は、飼養等する許可を持っている者に対し、譲渡し、引渡しなどができます。
- 個体識別等の措置を講じる義務
→許可を受けて飼養等する場合、その個体等にマイクロチップを埋め込むなどの義務があります。
- 外来生物に関する詳しい情報は以下よりご確認ください。