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更新日:2025年3月7日

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通信販売サイトの返金手続を装い、〇〇ペイといったコード決済サービスを利用して、返金ではなく逆に送金させる事業者に関する注意喚起

消費者庁では、消費者安全法第38条第1項の規定に基づき、次の注意喚起を公表しました。

令和5年春以降、「HKR市場店」等と称するウェブサイトで商品を注文した消費者が、販売事業者から「欠品なのでPayPayを使って返金します」などと説明され、スマートフォンで返金手続を行ったところ、返金してもらうはずがいつの間にか送金してしまった、という相談が全国の消費生活センター等に寄せられています。

消費者庁が調査を行ったところ、上記行為を行う事業者が、PayPayといったコード決済サービスを利用して返金手続をするかのように欺き、逆に送金させるなどし、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺く行為)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

 

消費者のみなさまへアドバイス

  • 注文しようとするサイトに不自然な点(極端に価格が安い、支払方法が限定的など)がないかよくチェックしましょう。
  • スマホの操作を他人に委ねないでください。画面共有にも十分注意しましょう。
  • すこしでも変だなと思ったら、消費者ホットライン「188(いやや!)」や警察相談専用電話「#9110」に相談しましょう。

決済コード詐欺

(消費者庁公表資料より)

 

詳細は、消費者庁の公表資料をご確認ください。

通信販売サイトの返金手続を装い、〇〇ペイといったコード決済サービスを利用して、返金ではなく逆に送金させる事業者に関する注意喚起(PDF:2.6MB)(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

防災くらし安心部消費生活センター 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-3239

ファックス番号:023-625-8186