更新日:2025年3月7日
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消費者庁では、消費者安全法第38条第1項の規定に基づき、次の注意喚起を公表しました。
遅くとも令和6年1月以降、スマートフォンで見ていたSNSに表示された副業に関する広告をきっかけに、「動画をスクリーンショットした画像を送れば報酬がもらえる」とうたう副業に勧誘された後、Telegram等のアプリを使用して、参加費用を支払うタスク副業に誘導された上、作業ミスなどの名目で高額の追加送金をしてしまったなどという相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ、Telegram等上で、「椿●美」等のアカウントを使用していた事業者が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺く行為)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。
「タスク副業」で報酬が支払われるとうたい、実際には高額を送金させる事業者に関する注意喚起(PDF:2.6MB)(外部サイトへリンク)
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