ホーム > くらし・環境 > 消費生活 > 注意喚起情報 > ウェブサイト上では低額な料金を表示しているが、実際には高額な料金を請求するトイレの詰まり修理業者に関する注意喚起について

更新日:2023年9月25日

ここから本文です。

ウェブサイト上では低額な料金を表示しているが、実際には高額な料金を請求するトイレの詰まり修理業者に関する注意喚起について

令和4年夏以降、トイレの詰まり修理を提供する事業者のウェブサイト上の「水漏れ・つまり修理関東最安値220円(税込)から」などの表示を見た消費者が、低額な料金でトイレの詰まり修理が受けられるものと思い修理を依頼したところ、追加工事が必要などと言われ、高額な料金を請求されたといった相談が、各地の消費生活センターなどに数多く寄せられています。

消費者庁及びさいたま市が合同で調査を行ったところ、「RS設備」と称する事業者による、消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある行為(虚偽・誇大な広告・表示)を確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表しました。

トイレ水漏れ・つまり修理業者ウェブサイト(画像:消費者庁公表資料より)

消費者の皆様へのアドバイス(消費者庁公表資料より)

  • ウェブサイトに表示された低額な料金をうのみにせず、依頼する前に、作業内容や料金を確認しましょう。
  • 自宅に来た作業員は信頼できる作業員でしょうか。作業内容や請求された料金に納得できないときは、その場で料金を支払うことに慎重になりましょう。
  • トイレが詰まってしまっても慌てずに、まずは冷静になりましょう。
  • ウェブサイトを見て修理依頼した場合であっても、クーリング・オフできる可能性もあります。困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。(消費者ホットライン188)

 

詳細は、消費者庁の公表資料をご確認ください。

ウェブサイト上では低額な料金を表示しているが、実際には高額な料金を請求するトイレの詰まり修理業者に関する注意喚起(消費者庁ウェブサイト)(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

防災くらし安心部消費生活センター 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-3239

ファックス番号:023-625-8186

右ナビ-管理ナビ