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更新日:2023年1月4日

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軽自動車保有関係手続のワンストップサービス(軽自動車OSS)について

 

メニュー
◇軽自動車ワンストップサービスとは(軽自動車OSS) ◇軽自動車OSSの対象手続きについて
◇軽自動車OSSの申請対象車両について ◇別送書類について
◇別送書類の提出先 ◇軽自動車OSSに係る自動車税(環境性能割)を納付可能な金融機関

 

軽自動車ワンストップサービス(軽自動車OSS)とは

軽自動車を保有する為には、多くの手続きと税・手数料の納付が必要となります。これらの手続きや納付を各行政機関へ出向くことなく、インターネット上でまとめて行うことが出来るのが「軽自動車保有関係手続のワンストップサービス」(以下、「軽自動車OSS」とします。)です。

令和5年1月4日より軽自動車OSSの取扱いを開始しました。軽自動車OSSの詳しい内容については、以下のリンク先のページをご覧下さい。

軽自動車OSSの対象手続きについて

軽自動車OSSでまとめて行うことが可能な手続きは以下のとおりです。

  • 軽自動車の検査及び登録の申請(軽自動車検査協会)
  • 軽自動車税環境性能割の申告及び納付(県税窓口)
  • 軽自動車税種別割の申告(軽自動車検査協会)

軽自動車種別割の申告は軽自動車OSSの対象ですが、月割課税がないため納付の必要はありません。

軽自動車OSSの申請対象車両について

道路運送車両法第59条に規定されている「検査対象軽自動車(検査対象外軽自動車以外の軽自動車)」が、軽自動車OSSで対象となる車両です。軽自動車OSS利用対象外の場合は、従来どおり書面による窓口での手続きをお願いします。

【注意】

以下の場合は軽自動車OSSの対象ではありません。

  • 二輪の軽自動車・原動機付自転車・小型特殊自動車の場合
  • 軽自動車税(環境性能割)が非課税・減免・課税免除になる場合

別送書類について

軽自動車税(環境性能割)の申告・納付において、別途提出が必要となる書類(以下、「別送書類」とします。)は以下のとおりです。

なお、申請画面からの別送書類コードがない場合でも、審査者からの通知により提出いただく場合があります。

別送書類

別送書類名称

備考

001 車両の所有者を証する書面 使用者と所有者が同一でない場合
002 軽自動車の価格を証する書面 課税標準額が存在しない又は一般的な価額より低い価額で軽自動車を購入した場合

 

別送書類の提出先

別送書類がある場合、別送書類コードを入力すると共に、所管する総合支庁駐在に郵送又は窓口にご提出ください。

なお、別送書類を提出いただく際は、別送書類の余白に申請時に付与される受付番号をご記入ください。 

登録番号

提出先

住所

山形ナンバー

村山総合支庁 課税課

漆山駐在

〒990-2161

山形市漆山行段1422

電話:023-686-5990

庄内ナンバー

庄内総合支庁 税務課

押切駐在

〒997-1321

三川町押切新田字歌枕109-2

電話:0235-66-4144

 

軽自動車OSSに係る軽自動車税(環境性能割)を納付可能な金融機関

軽自動車OSS申請による軽自動車税(環境性能割)の納付は、共通納税によるインターネットバンキングやダイレクト納付などで行うことができます。

共通納税対応金融機関は以下のリンク先ページをご覧ください。金融機関ごとに利用できるサービスは異なりますので、詳しくはご利用いただく金融機関へお問い合わせください。

お問い合わせ

総務部税政課課税係

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2005

ファックス番号:023-630-2136

総務部税政課納税管理担当

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023‐630‐3347

ファックス番号:023-630-2136