更新日:2021年2月16日
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社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現することを目的として、「社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)」が導入されます。
これに伴い、県税においても平成28年1月から個人番号・法人番号の利用が開始され、県に提出する申告書等に個人番号又は法人番号の記載が必要となります。
※マイナンバー制度の詳細は、内閣官房ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
県税に係る申告書への個人番号・法人番号の記載開始時期は、概ね以下のとおりです。
※申請書・届出書等についても、個人番号又は法人番号の記載が必要な場合があります。詳しくは、各総合支庁税務担当課までお問い合わせください。
税目 |
記載対象 | 番号の記載及び提出時期(一般的な場合) |
---|---|---|
法人住民税 法人事業税 |
平成28年1月1日以後に開始する事業年度に係る申告書から |
〔平成28年12月末決算の場合〕 平成29年2月28日までに提出する申告書から |
個人事業税 |
平成28年1月1日の属する年以後の年分の所得に係る申告書から |
〔平成28年分の場合〕 平成29年3月15日までに提出する申告書から |
県たばこ税 |
平成28年1月1日以後に開始する課税期間に係る申告書から |
〔平成28年1月分の場合〕 平成28年2月29日までに提出する申告書から |
軽油引取税 |
平成28年1月1日以後に開始する課税期間に係る納入申告書から |
〔平成28年1月分の場合〕 平成28年2月29日までに提出する納入申告書から |
個人番号を記載した申告書等を提出する際は、なりすましを防止するため、番号法に基づく本人確認(1.個人番号の確認と2.身元(実在)の確認)を行いますので、御協力をお願いいたします。
また、代理人が申告書等の提出を行う場合には、本人確認として、1.代理権の確認、2.代理人の身元(実在)の確認、3.本人の個人番号の確認を行います。
※法人番号については、本人確認は行いません。
※県税に関する納税証明請求時等の「本人確認」とは異なります。
本人確認の際に、次の書類を提示してください(郵送の場合は写しを同封)。
なお、次の書類をお持ちでない場合には、これらの書類に代えて、「本人確認書類の具体例について(PDF:215KB)」に記載する書類の提示をお願いいたします。
または
《個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等について》
本人確認の措置として、番号法の施行規則に規定する「個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの」等について、県税に係る手続きにおいては、次のとおりです。
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