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更新日:2022年8月8日

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災害に関する県税の特例措置について

災害に関する県税の特例措置(概要)については、以下のとおりです。

申告期限等の延長

災害により、期限までに納税や申告ができないときには、申請することにより、期限が延長されます。
延長される期限は、災害などがやんだときから2か月以内です。

納税の猶予

財産が災害(震災、風水害、火災など)にあった場合で納税できないときには、申請することにより納税が猶予されます。
猶予される期間は1年以内(事情により最高2年まで)です。

《添付書類》

減免

次の県税については、それぞれの理由に該当する場合には、申請することにより、県税が減免されることがあります。

個人事業税

不動産取得税

  • 災害により不動産に被害を受けたため、それに代わる不動産を同一所有者が2年以内に取得した場合
  • 取得した不動産が取得から1年後に災害を受けた場合

自動車税環境性能割

自動車税種別割

個人県民税

  • お住まいの市町村税務担当課へお問い合わせください。

 

詳しくは各総合支庁税務担当課へお問い合わせください。

災害に対する国税の措置

国税に関する措置については、国税庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。