更新日:2024年1月24日
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平成20年度の税制改正により、個人住民税(個人県民税・個人市町村民税)の寄附金税額控除の対象に、所得税で寄附金控除の対象となる寄附金のうち、県・市町村が条例により指定したものが追加されました。
ただし、所得税で控除が認められている寄附金でも、個人住民税では次のものは控除『対象外』です。
都道府県・市町村・特別区に対する寄附金(ふるさと納税(総務省ホームページ)(外部サイトへリンク))、山形県共同募金会及び日本赤十字社山形県支部に対する寄附金(地方税法第37条の2第1項第2号に該当するものに限る。)については、県・市町村の条例の規定にかかわらず、これまでどおり寄附金控除の対象となります。
個人住民税(所得割)の納税義務者が、条例により指定された寄附金を支出した場合、寄附した金額のうち2,000円を超える部分の金額について、次の率をかけた額が、寄附をした翌年度の個人住民税から控除されます。
(ただし、総所得金額等の30%が上限です。)
市町村民税からの税額控除の対象となるかどうかについては、お住まいの市町村の税務担当課にお問い合せください。
山形県では、所得税の寄附金控除の対象となっている寄附金のうち、次のものを個人県民税の寄附金税額控除の適用対象として包括指定しています。
1 |
財務大臣が指定する寄附金 | 山形県内に事務所又は事業所を有する法人又は団体に対する寄附金に限る |
---|---|---|
2 |
特定公益増進法人への寄附金 | 山形県内に事務所又は事業所を有する法人又は団体に対する寄附金に限る |
3 |
認定特定非営利活動法人等(認定NPO法人、仮認定NPO法人)への寄附金 | 山形県内に事務所又は事業所を有する法人又は団体に対する寄附金に限る |
4 |
認定特定公益信託の信託財産とするための支出 | 山形県知事又は山形県教育委員会の所管に属するものに限る |
詳細は次のとおりです。
なお、令和5年12月末日現在で得られる情報をもとに作成しております。最新の情報が反映されていない場合がありますのでご注意ください。
財務大臣が指定する寄附金とは、公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金のうち、次に掲げる要件を満たすと認められるものとして財務大臣が指定したものをいいます(学校の入学に関してするものを除く)。
具体的な対象は、次のとおりです。
特定公益増進法人とは、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する法人として所得税法施行令第217条で定めるものをいいます。
当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金が控除の対象になります(学校の入学に関してする寄附金を除く)。
特定公益増進法人の具体的な種類は次のとおりです。
対象となる独立行政法人(地方独立行政法人含む)一覧(PDF:151KB)
地方独立行政法人のうち、個人県民税の寄附金税額控除の対象となるのは、試験研究、病院事業、社会福祉事業、介護老人保健施設、博物館、美術館、植物園、動物園及び水族館の設置及び管理を主たる目的とするものに限られます。
控除を受けるには、領収書(受領書)のほかに、特定公益増進法人である旨の証明書(写し)が必要です。
対象となる独立行政法人(地方独立行政法人含む)一覧(PDF:151KB)
対象となる公益社団法人及び公益財団法人一覧(PDF:224KB)
公益法人改革により、それまでに旧民法第34条の規定により公益法人として設立された法人はそのまま存続する経過措置が設けられています。これらは「特例民法法人」という暫定的な法人形態となり、税制上の扱いは制度改正前のものが継続されるため、特定公益増進法人としての認定期間中は寄附金税額控除の対象法人として扱われます。
控除を受けるには、領収書(受領書)のほかに、特定公益増進法人である旨の証明書(写し)が必要です。
所管庁(文部科学省又は都道府県)から特定公益増進法人の証明を受けた学校法人及び準学校法人に限ります。
控除を受けるには、領収書(受領書)のほかに、特定公益増進法人である旨の証明書(写し)が必要です。
認定特定非営利活動法人等(認定NPO法人、仮認定NPO法人)とは、所轄庁(都道府県又は指定都市)の認定(仮認定を含む)を受けたNPO法人をいいます。
当該法人の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金が控除の対象になります(寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除く)。
認定特定公益信託とは、一定の要件を満たすものとして証明がされた特定公益信託のうち、その目的が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして、主務官庁の認定を受けたものをいいます。
個人県民税の寄附金税額控除を受けるには、以下の全てに当てはまっていることが必要です。
(注)寄附をした年の翌年1月1日よりも前に県外に転出された場合、転居先の都道府県で寄附をした団体に対する寄附金を控除対象として条例で指定していないときは、道府県民税の寄附金控除の適用が受けられません。
個人住民税の寄附金税額控除の適用を受けるためには、所得税の確定申告又は個人住民税の確定申告を行うことが必要です。このとき、寄附を行った際に受け取った寄附金の領収書(受領証)を確定申告書に添付又は提示することが必要となります。
また、以下の寄附金については、領収書(受領証)のほかに必要な書類がありますので、確定申告書を提出する前に、寄附をした法人に確認してください。
地方独立行政法人 | 特定公益増進法人である旨の証明書(写し) |
特例民法法人 | 特定公益増進法人である旨の証明書(写し) |
学校法人及び準学校法人 | 特定公益増進法人である旨の証明書(写し) |
認定特定公益信託の信託財産とするための支出 | 特定公益信託であることの認定書(写し) |
確定申告をする必要のない方(給与所得者等)で寄附金税額控除の適用を受けようとする場合は、お住まいの市町村に対して、「道府県民税・市町村民税寄附金税額控除申告書」を提出することで、控除を受けることができます。詳しくは、お住まいの市町村にお問い合せください。
国税電子申告・納税システム(e-Tax)を利用して、自宅などからインターネットを利用して、所得税の確定申告を行うことができます。
また、e-Taxを利用する場合、寄附に係る領収書の記載内容を入力して送信することにより、その領収書の提出又は提示を省略することができます。
(ただし、確定申告期限から5年間、税務署等から提出又は提示を求められることがありますので、大切に保管してください。)
詳しくは、国税電子申告・納税システム(e-Tax)の詳細(外部サイトへリンク)をご覧ください。
寄附金控除の具体的な手続き・申告方法については、お住まいの市町村の担当課にお問い合せください。(電話番号は全て代表番号です。)
市町村 | 担当課 | 庁舎所在地 | 電話番号(代表番号) |
---|---|---|---|
山形市 | 市民税課 |
〒990-8540 山形市旅篭町2丁目3の25 |
023-641-1212 |
上山市 | 税務課 |
〒999-3192 上山市河崎1丁目1の10 |
023-672-1111 |
天童市 | 税務課 |
〒994-8510 天童市老野森1丁目1の1 |
023-654-1111 |
山辺町 | 税務課 |
〒990-0392 東村山郡山辺町緑ケ丘5 |
023-667-1111 |
中山町 | 住民税務課 |
〒990-0492 東村山郡中山町大字長崎120 |
023-662-2111 |
市町村 | 担当課 | 庁舎所在地 | 電話番号(代表番号) |
---|---|---|---|
寒河江市 | 税務課 |
〒991-8601 寒河江市中央1丁目9の45 |
0237-86-2111 |
河北町 | 税務町民課 |
〒999-3511 西村山郡河北町谷地戊81 |
0237-73-2111 |
西川町 | 町民税務課 |
〒990-0792 西村山郡西川町大字海味510 |
0237-74-2111 |
朝日町 | 税務町民課 |
〒990-1442 西村山郡朝日町大字宮宿1115 |
0237-67-2111 |
大江町 | 税務町民課 |
〒990-1101 西村山郡大江町大字左沢882の1 |
0237-62-2111 |
市町村 | 担当課 | 庁舎所在地 | 電話番号(代表番号) |
---|---|---|---|
村山市 | 税務課 |
〒995-8666 村山市中央1丁目3の6 |
0237-55-2111 |
東根市 | 税務課 |
〒999-3795 東根市中央1丁目1の1 |
0237-42-1111 |
尾花沢市 | 市民税務課 |
〒999-4292 尾花沢市若葉町1丁目2の3 |
0237-22-1111 |
大石田町 | 町民税務課 |
〒999-4112 北村山郡大石田町緑町1 |
0237-35-2111 |
市町村 | 担当課 | 庁舎所在地 | 電話番号(代表番号) |
---|---|---|---|
新庄市 | 税務課 |
〒996-8501 新庄市沖の町10の37 |
0233-22-2111 |
金山町 | 町民税務課 |
〒999-5402 最上郡金山町大字金山324の1 |
0233-52-2111 |
最上町 | 町民税務課 |
〒999-6101 最上郡最上町向町644 |
0233-43-2111 |
舟形町 | 住民税務課 |
〒999-4601 最上郡舟形町舟形263 |
0233-32-2111 |
真室川町 | 町民課 |
〒999-5312 最上郡真室川町大字新町124の4 |
0233-62-2111 |
大蔵村 | 住民税務課 |
〒996-0212 最上郡大蔵村大字清水2528 |
0233-75-2111 |
鮭川村 | 住民税務課 |
〒999-5292 最上郡鮭川村大字佐渡2003の7 |
0233-55-2111 |
戸沢村 | 住民税務課 |
〒999-6401 最上郡戸沢村大字古口270 |
0233-72-2111 |
市町村 | 担当課 | 庁舎所在地 | 電話番号(代表番号) |
---|---|---|---|
米沢市 | 税務課 |
〒992-8501 米沢市金池5丁目2の25 |
0238-22-5111 |
南陽市 | 税務課 |
〒999-2292 南陽市三間通436の1 |
0238-40-3211 |
高畠町 | 税務課 |
〒992-0392 東置賜郡高畠町大字高畠436 |
0238-52-1111 |
川西町 | 税務会計課 |
〒999-0193 東置賜郡川西町大字上小松977の1 |
0238-42-2111 |
市町村 | 担当課 | 庁舎所在地 | 電話番号(代表番号) |
---|---|---|---|
長井市 | 税務課 |
〒993-8601 長井市栄町1の1 |
0238-84-2111 |
小国町 | 町民税務課 |
〒999-1363 西置賜郡小国町大字小国小坂町2丁目70 |
0238-62-2111 |
白鷹町 | 税務出納課 |
〒992-0892 西置賜郡白鷹町大字荒砥甲833 |
0238-85-2111 |
飯豊町 | 税務会計課 |
〒999-0696 西置賜郡飯豊町大字椿2888 |
0238-72-2111 |
市町村 | 担当課 | 庁舎所在地 | 電話番号(代表番号) |
---|---|---|---|
鶴岡市 | 課税課 |
〒997-8601 鶴岡市馬場町9の25 |
0235-25-2111 |
酒田市 | 税務課 |
〒998-8540 酒田市本町2丁目2の45 |
0234-22-5111 |
三川町 | 町民課 |
〒997-1301 東田川郡三川町大字横山字西田85 |
0235-66-3111 |
庄内町 | 税務町民課 |
〒999-7781 東田川郡庄内町余目字町132の1 |
0234-43-2211 |
遊佐町 | 町民課 |
〒999-8301 飽海郡遊佐町遊佐字舞鶴202 |
0234-72-3311 |
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