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更新日:2024年4月1日

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令和6年度分の個人住民税の定額減税について

令和6年度税制改正により、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度個人住民税(市町村民税・県民税)の定額減税が実施されることとなりました。なお、定額減税について現在公表されている内容のみ掲載しており、内容に変更が生じる場合があります。国から新たな情報が示された場合は、随時更新してまいります。

定額減税の対象となる方

令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者の方

(給与収入のみの方の場合は給与収入2,000万円以下の納税者の方)

個人住民税が非課税の方や均等割のみ課税の方は対象となりません。

定額減税額について

令和6年度個人住民税について、納税義務者の所得割の額から、下記の特別控除の合計額を控除します。

【特別控除の額】

 1.本人1万円

 2.控除対象配偶者又は扶養親族(いずれも国外居住者を除く)1人につき1万円

 ※特別控除の合計額がその者の所得割の額を超える場合には、所得割の額を限度とする

 ※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和7年度分の所得割の金額から、1万円を控除

定額減税の実施方法について

定額減税の額は個人住民税の額を納税いただく方法によって実施方法が異なります。

(※定額減税の対象とならない方は従来と変更はありません。)

【給与所得にかかる特別徴収の場合】

 令和6年6月分は特別徴収を行わず、特別控除後の個人住民税を令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で特別徴収します。

【普通徴収の場合】

 令和6年度の個人住民税に係る第1期分の納付額から特別控除の額に相当する金額を控除します。

 また、1期分で控除しきれない場合は、第2期分以降の納付額から順次控除します。

【公的年金等に係る所得にかかる特別徴収の場合】

 令和6年10月の年金より、年金から引き落とす税額から特別控除の額に相当する金額を控除します。

 また、10月分で控除しきれない場合は、12月分以降の年金から引き落とす税額から順次控除します。

関連情報

総務省 税制改正(地方税) 個人住民税の定額減税(案)に係るQ&A集など

総務省ホームページ「税制改正(地方税)」(外部サイトへリンク)
 

所得税の定額減税(対象者1人につき3万円を控除)の詳細については、定額減税特設サイトをご参照ください。

定額減税特設サイト(外部サイトへリンク)

 

 

 

 

お問い合わせ

総務部税政課企画担当

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2005

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