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更新日:2024年12月10日

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山形県パートナーシップ宣誓制度について

 山形県では、すべての県民が、性別に関わりなく個人として尊重され、社会や地域において個性や能力を十分に発揮できる山形県の実現を目指し、「山形県パートナーシップ宣誓制度」を開始しました。

制度の概要

 性的マイノリティのカップル(双方又はいずれか一方が下記の①又は②の方であるカップル)が、互いの人生において、互いに協力して継続的に生活を共にすることを約束した関係であることを宣誓するものです。

 ① 性的指向(自己の恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向)が
   必ずしも異性愛のみではない方
 ② 性自認(自己の属する性別についての認識)が出生時の性と異なる方

 山形県は、お二人が宣誓したことを証明する「山形県パートナーシップ宣誓書受領証(以下「宣誓書受領証」という。)」を交付します。

 本制度は法律上の婚姻とは異なり、法的な権利の発生や義務の付与を伴うものではありませんが、性的マイノリティのカップルが抱える生活上の困難や不安が少しでも解消されるよう運用するものです。

 宣誓書受領証交付件数 6件(令和6年9月30日現在)

宣誓をすることができる方

以下の全てを満たしている方が対象となります。

(1)双方又はいずれか一方が、性的指向(自己の恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向)が必ずしも異性愛のみではない方や性自認(性同一性、自己の属する性別についての認識)が出生時の性と異なる方である二者。

(2) 双方がともに成年に達していること。

(3)次のいずれかに該当すること。

   ・双方又はいずれか一方が県内に住所を有していること。

   ・双方又はいずれか一方が3箇月以内に県内への転入(新たに県内に住所を定めることをいう。)を予定していること。

(4)双方がともに現に婚姻をしていないこと。

(5)双方に当該宣誓に係るパートナー以外にパートナー及び事実上婚姻関係と同様の事情にある者がいないこと。

(6) 双方が民法に規定する、婚姻できない関係(直系血族若しくは三親等内の傍系血族、直系姻族又は養親子等)にないこと。ただし、双方がパートナーシップに基づき養子縁組をしている、又はしていたことにより当該関係に該当する場合を除く。

宣誓に必要な書類

・パートナーシップ宣誓書(様式第1号)

・パートナーシップ宣誓に関する確認書(様式第2号)

・住民票の写し(宣誓をしようとする日前3箇月以内に発行されたもの)

・官公署が発行した現に婚姻をしていないことを証明する書類(独身証明書)又は戸籍抄本(宣誓をしようとする日前3箇月以内に発行されたもの)

※本人確認のため、本人確認書類(マイナンバーカード、旅券(パスポート)、運転免許証等)をご提示いただきます。

※宣誓書受領証に通称を記載する場合は、当該通称を社会生活上日常的に使用していることが客観的に明らかとなる書類(顔写真付きの社員証や学生証、公共料金の契約書・請求書等)を提出してください。

※宣誓書受領証に未成年のお子様の情報の記載する場合は、お子様の住民票の写し、戸籍抄本など、お子様との関係性を確認できる書類を提出してください。

「パートナーシップ宣誓書(様式第1号)」及び「パートナーシップに関する確認書(様式第2号)」は下記「関係書類」からダウンロードできます。ダウンロードによる入手が難しい場合は、電子メールや郵送でお送りしますので、下記「手続きの流れ」に記載する申込先にご相談ください。

提出書類については、必ず下記の「山形県パートナーシップ宣誓制度利用の手引き」を御確認のうえ準備してください。

手続きの流れ

1 宣誓の申込

宣誓を希望する日の7日前までに、電子申請(やまがたe申請)又は電話にて申込を行ってください。

【山形県電子申請サービス】手続き申込:手続き一覧 (e-tumo.jp)

【電話による申込はこちら】

山形県しあわせ子育て応援部多様性・女性若者活躍課 多様性・女性活躍担当

電話番号:023-630-3269

2 パートナーシップ宣誓

<来庁の場合>

宣誓を予約した日にお二人で県庁(山形市松波)にお越しいただき、必要書類を提出してださい。 

あわせて本人確認を行います。

<書類の郵送及びオンラインによる本人確認の場合>

宣誓を予約した日の前日までに、必要書類を郵送してください。

Web 会議システム等を用いて、原則オンラインにより本人確認を行います。

3 宣誓書受領証の交付

必要書類等に不備がない場合は、「山形県パートナーシップ宣誓書受領証」 をお二人に交付します。

県庁舎において本人確認を行った場合は原則即日交付します(交付の手続きに1時間程度を要します)。

オンラインにより本人確認を行った場合は郵送(一般書留)により交付します。

※宣誓時点でお二人とも県外にお住まいで、今後、双方又はいずれか一方が3箇月以内に県内に転入予定の場合は、「宣誓書受領証」の代わりに「転入予定者受付票」(様式第4号)を交付します。転入後に交付した「転入予定者受付票」に住民票の写しを添付して提出してください。確認後、宣誓書受領証等を交付します。

受領証の提示により利用できる・しやすくなるサービス

「利用できるサービス一覧」(PDF:64KB)

サービスについては、準備が整ったものから随時更新していきます。

公営住宅

 以下の公営住宅の入居申込において利用できます。

 山形県、山形市(外部サイトへリンク)米沢市(外部サイトへリンク)、鶴岡市、天童市(外部サイトへリンク)東根市(外部サイトへリンク)

公立病院

 以下の医療機関における面会等の手続きにおいて利用できます。

 これまでも柔軟に対応してきた医療機関もありますが、宣誓書受領証の提示により関係性の確認がスムーズになります。

    利用できる内容等詳しくはそれぞれの医療機関にご確認ください。

 山形県立中央病院、山形県立河北病院、山形県立新庄病院、山形県立こころの医療センター、鶴岡市立荘内病院

行政サービス(公営住宅、公立病院以外)

 山形市(外部サイトへリンク)(同居の場合の住民基本台帳の続柄記載変更)

 米沢市(外部サイトへリンク)(同居の場合の住民基本台帳の続柄記載変更、犯罪被害者等見舞金の受給)

 東根市(外部サイトへリンク)(同居の場合の住民基本台帳の続柄記載変更、犯罪被害者等見舞金の受給)

受領証の提示を受けられた方へ

宣誓書受領証は、制度を利用する方々が自分たちの関係を示すために使用するものです。 

この取組みの趣旨を十分にご理解いただき、本人の意に反して、第三者にその利用に係る情報を暴露すること(アウティング)や不当な差別的取り扱いを行わない等、適切な対応についてご配慮いただきますようお願いします。

自治体間連携ネットワークについて

山形県は、令和6年11月1日から「パートナーシップ自治体間連携ネットワーク」に参加します。

パートナーシップ制度を利用されている方が、連携自治体間で転入・転出する場合、手続きの一部を省略することができます。

 連携開始日:令和6年11月1日から

 連携自治体:こちらの「連携自治体一覧」をご確認ください。(令和6年12月1日時点)(PDF:593KB)

 手続き:「山形県パートナーシップ宣誓制度実施要綱」、「山形県パートナーシップ宣誓制度利用の手引き」をご覧ください。

関係書類

山形県パートナーシップ宣誓制度利用の手引き(PDF:1,341KB)

山形県パートナーシップ宣誓制度実施要綱(PDF:139KB)

制度周知用チラシ「県民の皆様へ」(PDF:312KB)

制度利用者向けチラシ「制度の利用をお考えの皆様へ」(PDF:182KB)

パートナーシップ宣誓書(様式第1号)(ワード:17KB)

パートナーシップ宣誓書(様式第1号)(PDF:74KB)

パートナーシップ宣誓に関する確認書(様式第2号)(ワード:18KB)

パートナーシップ宣誓に関する確認書(様式第2号)(PDF:105KB)

子の氏名等の記載に関する同意書(様式第3号)(ワード:16KB)

子の氏名等の記載に関する同意書(様式第3号)(PDF:41KB)

パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書(様式第6号)(ワード:17KB)

パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書(様式第6号)(PDF:52KB)

パートナーシップ宣誓書受領証記載事項変更届(様式第7号)(ワード:17KB)

パートナーシップ宣誓書受領証記載事項変更届(様式第7号)(PDF:52KB)

パートナーシップ宣誓書受領証等返還届(様式第8号)(ワード:17KB)

パートナーシップ宣誓書受領証等返還届(様式第8号)(PDF:50KB)

パートナーシップ宣誓書受領証に関する申立書(様式第9号)(ワード:17KB)

パートナーシップ宣誓書受領証に関する申立書(様式第9号)(PDF:47KB)

パートナーシップ宣誓継続申告書(様式第10号)(ワード:22KB)

パートナーシップ宣誓継続申告書(様式第10号)(PDF:71KB)

ダウンロードによる入手が難しい場合は、電子メールや郵送でお送りしますので、上記「手続きの流れ」に記載する担当窓口にご連絡ください。

お問い合わせ

しあわせ子育て応援部多様性・女性若者活躍課多様性・女性活躍担当

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-3269

ファックス番号:023-632-8238

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