更新日:2024年10月10日
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他人に代わって自動車を運転する役務を提供する営業で
いずれにも該当するもの(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(以下、代行業法)第1条)
自動車運転代行業をはじめようとする方は、山形県公安委員会からの認定が必要です。
(代行業法第4条、第5条第5項)
次のいずれかに該当する方は、自動車運転代行業を営むことができません。
自動車運転代行業を営もうとする方は、必要事項を記載した申請書等を主たる営業所の所在地を管轄する警察署に提出することとなります。
認定申請書の用紙は、こちらのサイトからダウンロードし印刷するか、所轄警察署の交通窓口へお越しください。
こちらです
書類の種類 | 個人申請 | 法人申請 |
---|---|---|
住民票の写し (本籍地記載のもの、外国籍の場合は、国籍が記載されているもの) |
〇 |
〇 (役員全員分) |
誓約書 (必要な認知、判断及び意思疎通ができない者ではない旨の内容) |
〇 |
〇 (役員全員分) |
医師による診断書 (精神機能に関するもの) |
〇 |
〇 (役員全員分) |
損害賠償措置に関するもの (代行運転自動車保険証書等の写し、随伴用自動車保険証書等の写し) |
〇 | 〇 |
安全運転管理者選任届出に関する書類(代行業者の場合) (届出書・住民票の写しまたは運転免許証のコピー(両面)または個人番号 カードの提示、運転記録証明書) |
〇 |
〇 |
法人の登記事項証明書 | × | 〇 |
定款又はこれに代わる書類 | × | 〇 |
役員名簿(氏名、住所が記載されているもの) | × |
〇 (役員全員分) |
(申請者が未成年の場合) 未成年者登記事項証明書、法定代理人に関するもの |
◬ |
× |
〇印は必要、△印は場合により必要、×印は不要
詳細についてはこちらへ⇒安全運転管理者制度についてのページへ
12,000円分の山形県証紙
認定申請をしてから、認定を受けるまで約40~50日かかりますので、ゆとりをもって申請してください。
標識については、3-(2)-ア、エをご確認ください。
認定の際に届け出た事項に変更があった場合は変更があった日からから10日(戸籍の謄本若しくは抄本、登記事項証明書の内容が変更され添付する場合は20日)以内に変更の届出書を提出しなければなりません。(代行業法、第8条第3項)
例えば、
があります。
届出書の用紙は、こちらのサイトからダウンロードし印刷するか、所轄警察署の交通窓口へお越しください。
こちらです
確認するに足りる書類
不要
(ア)標識に表示している内容に変更がある場合は、変更届出書の提出とともに、主たる営業所に掲示している標識を更新することになります。
(イ)事業者が管理しているウェブサイトがある場合は、ウェブサイト上の標識、料金表、自動車運転代行業約款も更新することになります。
(ウ)事業者が管理するウェブサイトを開設した場合は、適切に対応してください。
自動車運転代行業の廃止、死亡又は法人の消滅に該当する場合は事由の発生の日から10日以内に廃業等届出書を提出しなければなりません。(代行業法、第9条)
認定申請書の用紙は、こちらからダウンロードのうえ印刷するか、所轄警察署の交通窓口へお越しください。
不要
不要
代行運転自動車の運転者は第二種免許が必要です。
利用者のその他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するため、
の損害賠償措置を講じなければなりません。
随伴用自動車の表示については、
代行業者が顧客を随伴用自動車に同乗させることは禁止されています。お店等から駐車場までのわずかな距離でも同乗できません。
なお、自動車運転代行業者に対しては、山形県知事が行政処分を行う場合もありますので、こちらもご覧ください。