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更新日:2024年10月10日

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自動車運転代行業について

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  1. 自動車運転代行業務の概要
  2. 自動車運転代行業の認定申請手続き
  3. 自動車運転代行業の認定申請書記載事項変更手続き
  4. 自動車運転代行業の廃止手続き
  5. 自動車運転代行業者の義務と禁止行為
  6. 自動車運転代行業者一覧
  7. 自動車運転代行業者に対する行政処分の状況

1.自動車運転代行業務の概要

(1)自動車運転代行業とは

他人に代わって自動車を運転する役務を提供する営業で

  • 主として夜間において酔客に代わって運転するもの
  • 顧客を顧客の自動車に乗車させるもの
  • 常態として顧客の自動車に営業に供する自動車が随伴する

いずれにも該当するもの(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(以下、代行業法)第1条)

(2)自動車運転代行業の一般的な形態

概要図(PDF:177KB)

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2.自動車運転代行業の認定申請手続き

(1)認定

自動車運転代行業をはじめようとする方は、山形県公安委員会からの認定が必要です。
(代行業法第4条、第5条第5項)

(2)自動車運転代行業の要件

次のいずれかに該当する方は、自動車運転代行業を営むことができません。

  1. 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない方
  2. 次の事項に該当し、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない方
    • 禁錮以上の刑に処せられた方
    • 代行業法の規定、若しくは道路運送法の規定又は道路交通法の規定に違反し、若しくは道路交通法の規定による命令に違反して罰金の刑を受けた方
      • 道路運送事業の無許可営業、つまり白タク行為等
      • 無免許、最高速度違反、酒気帯び運転、過労運転、放置行為の下命・容認行為
      • 無免許、最高速度違反、酒気帯び運転、過労運転、放置行為の下命・容認行為に係る自動車の使用制限命令
      • 最高速度違反、放置行為、過労運転の使用者に対する指示に係る自動車の使用制限命令
  3. 最近2年間に代行業法の規定による営業停止命令又は営業廃止命令に違反する行為をした方
  4. 暴力団関係者等強いぐ犯性が認められる方
  5. 心身の故障により必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
  6. 未成年者の中で、親権者又は後見人から営業を営むことについて許可された方及び婚姻をして成年者とみなされた方、以外の方
  7. 代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害等に対して必要な損害賠償措置を講じない方
    (代行運転用自動車保険の基準=対人8,000万円、対物200万円、車両200万円以上の補償)(随伴用自動車保険の基準=対人8,000万円、対物200万円以上の補償)
  8. 安全運転管理者等を選任しない方
  9. 法人でその役員のうちに上記1.~4.に該当する者があるもの
    (役員とは、業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、名称の如何にかかわらず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)

(3)認定申請

自動車運転代行業を営もうとする方は、必要事項を記載した申請書等を主たる営業所の所在地を管轄する警察署に提出することとなります。

(4)申請に必要な書類等

ア.認定申請書

認定申請書の用紙は、こちらのサイトからダウンロードし印刷するか、所轄警察署の交通窓口へお越しください。

こちらです

イ.添付書類

書類の種類 個人申請 法人申請

住民票の写し

(本籍地記載のもの、外国籍の場合は、国籍が記載されているもの)

(役員全員分)

誓約書

(必要な認知、判断及び意思疎通ができない者ではない旨の内容)

(役員全員分)

医師による診断書

(精神機能に関するもの)

(役員全員分)

損害賠償措置に関するもの

(代行運転自動車保険証書等の写し、随伴用自動車保険証書等の写し)

安全運転管理者選任届出に関する書類(代行業者の場合)

(届出書・住民票の写しまたは運転免許証のコピー(両面)または個人番号

カードの提示、運転記録証明書)

法人の登記事項証明書 ×
定款又はこれに代わる書類 ×
役員名簿(氏名、住所が記載されているもの) ×

(役員全員分)

(申請者が未成年の場合)

未成年者登記事項証明書、法定代理人に関するもの

×

〇印は必要、△印は場合により必要、×印は不要

安全運転管理者制度について

詳細についてはこちらへ⇒安全運転管理者制度についてのページへ

ウ.申請手数料

12,000円分の山形県証紙

(5)認定までの期間

認定申請をしてから、認定を受けるまで約40~50日かかりますので、ゆとりをもって申請してください。

標識については、3-(2)-ア、エをご確認ください。

 

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3.自動車運転代行業の認定申請書記載事項の変更手続き

(1)変更届出書

認定の際に届け出た事項に変更があった場合は変更があった日からから10日(戸籍の謄本若しくは抄本、登記事項証明書の内容が変更され添付する場合は20日)以内に変更の届出書を提出しなければなりません。(代行業法、第8条第3項)

例えば、

  • 申請書の氏名、名称又は法人の代表者の氏名が変更された場合
  • 法人の主たる営業所の所在地を変更した場合
  • 安全運転管理者等の氏名又は住所が変更された場合
  • 法人役員の氏名及び住所が変更された場合
  • 損害賠償責任保険の更新、変更又は随伴用自動車を変更した場合

があります。

(2)届出に必要な書類等

ア変更届出書

届出書の用紙は、こちらのサイトからダウンロードし印刷するか、所轄警察署の交通窓口へお越しください。

こちらです

イ添付書類

確認するに足りる書類

ウ手数料

不要

エその他

(ア)標識に表示している内容に変更がある場合は、変更届出書の提出とともに、主たる営業所に掲示している標識を更新することになります。

(イ)事業者が管理しているウェブサイトがある場合は、ウェブサイト上の標識、料金表、自動車運転代行業約款も更新することになります。

(ウ)事業者が管理するウェブサイトを開設した場合は、適切に対応してください。

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4.自動車運転代行業の廃止手続き

(1)廃業等届出

自動車運転代行業の廃止、死亡又は法人の消滅に該当する場合は事由の発生の日から10日以内に廃業等届出書を提出しなければなりません。(代行業法、第9条)

(2)届出に必要な書類等

ア廃業等届出書

認定申請書の用紙は、こちらからダウンロードのうえ印刷するか、所轄警察署の交通窓口へお越しください。

イ添付書類

不要

ウ手数料

不要

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5.自動車運転代行業者の義務と禁止行為

(1)第二種免許

代行運転自動車の運転者は第二種免許が必要です。

(2)自動車保険等損害賠償措置

利用者のその他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するため、

  • 代行運転自動車…対人8,000万円以上、対物200万円以上、車両200万円以上
  • 随伴用自動車…対人8,000万円以上、対物200万円以上

の損害賠償措置を講じなければなりません。

(3)標識表示関係

随伴用自動車の表示については、

  • ペンキ等(マグネット不可)・横書き・車体の両側面のドアの部分に表示
  • 文字の大きさは縦・横それぞれ5cm以上

代行表示方法

(4)随伴用自動車(業者の車)への同乗禁止

代行業者が顧客を随伴用自動車に同乗させることは禁止されています。お店等から駐車場までのわずかな距離でも同乗できません。

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6.自動車運転代行業者一覧

 

 

自動車運転代行業者一覧表(PDF:267KB)

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7.自動車運転代行業者に対する行政処分の状況

なお、自動車運転代行業者に対しては、山形県知事が行政処分を行う場合もありますので、こちらもご覧ください。

お問い合わせ

県警察本部交通企画課 

住所:〒990-8577 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-626-0110(代表)