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更新日:2022年8月25日

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駐車許可申請について

警察署長の駐車許可について

駐車許可は次のいずれにも該当する場合に許可されることになります。

  • 交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する時間帯、場所でないこと。
  • 無余地場所、法定駐車禁止場所でないこと。
  • 当該車両以外の交通手段では用務の目的を達成することが困難であること。
  • 5分を超えない時間内の貨物の積卸し、その他駐車違反とならない方法によることがおよそ不可能であること。
  • 道路使用(道路交通法第77条第1項)に該当しないこと。
  • 重量又は長大な貨物の積卸しの場合は用務先の直近、その他の場合はおおむね100メートル以内に駐車できる場所(有料駐車場等を含む)がないこと。

訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可について

訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションや訪問介護等に使用する車両が、訪問先に駐車場所がないために
駐車禁止場所に駐車せざるを得ない場合、状況に応じて警察署長の駐車許可を受けることが可能となっております。
1つの駐車許可で、一定の期間、複数の場所に対応できるよう手続きの簡素化などを図っております。

詳しくは、管轄する警察署へお問い合わせください。

駐車許可の申請について

申請先

  • 駐車しようとする場所を管轄する警察署

申請書類

  • 申請書2通

警察署窓口では複写式の申請書を交付しております。

添付書類

  • 自動車検査証
  • 申請に係る場所及び周辺の見取図
  • 審査に必要な書類
    (申請する用務や理由等により異なる場合がありますのであらかじめ申請先の警察署にお問い合わせ下さい。)

※その他、緊急を要する許可の申請等、詳しくは最寄りの警察署又は警察本部交通規制課にお問い合わせ下さい。

オンライン申請

『警察行政手続サイト』(警察庁ホームページ内)(外部サイトへリンク)から申請ができます。

申請は、定型的・反復継続して行うものが対象になりますのでご注意ください。

許可証は後日、申請先の警察署窓口で交付します。

オンライン申請の場合でも、許可証等の交付までには数日を要しますので、お急ぎの場合は事前に、申請先の警察署へお電話ください。

駐車許可証の適正な使用について

交付を受けた駐車許可証の許可条件等が守られていない場合には、許可を取り消すことがあります。

お問い合わせ

県警察本部交通規制課 

住所:〒990-8577 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-626-0110(代表)