更新日:2022年8月25日
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訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションや訪問介護等に使用する車両が、訪問先に駐車場所がないために
駐車禁止場所に駐車せざるを得ない場合、状況に応じて警察署長の駐車許可を受けることが可能となっております。
1つの駐車許可で、一定の期間、複数の場所に対応できるよう手続きの簡素化などを図っております。
詳しくは、管轄する警察署へお問い合わせください。
警察署窓口では複写式の申請書を交付しております。
※その他、緊急を要する許可の申請等、詳しくは最寄りの警察署又は警察本部交通規制課にお問い合わせ下さい。
『警察行政手続サイト』(警察庁ホームページ内)(外部サイトへリンク)から申請ができます。
申請は、定型的・反復継続して行うものが対象になりますのでご注意ください。
許可証は後日、申請先の警察署窓口で交付します。
オンライン申請の場合でも、許可証等の交付までには数日を要しますので、お急ぎの場合は事前に、申請先の警察署へお電話ください。
交付を受けた駐車許可証の許可条件等が守られていない場合には、許可を取り消すことがあります。