更新日:2025年7月8日
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訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションや訪問介護等に使用する車両が、訪問先に駐車場所がないために
駐車禁止場所に駐車せざるを得ない場合、状況に応じて警察署長の駐車許可を受けることが可能となっております。
1つの駐車許可で、一定の期間、複数の場所に対応できるよう手続きの簡素化などを図っております。
詳しくは、管轄する警察署へお問い合わせください。
警察署窓口では複写式の申請書を交付しております。
過去に駐車許可を受けた申請で、許可期間が満了しておらず、記載事項に変更を生じた場合は、許可証を交付した警察署長に届け出て、変更に係る事項の記載を受ける必要があります。
駐車許可証を亡失、滅失、汚損又は破損したときは、許可証を交付した警察署長に再交付の申請をすることができます。
『警察行政手続サイト』(警察庁ホームページ内)(外部サイトへリンク)から申請ができます。
申請は、定型的・反復継続して行うものが対象になりますのでご注意ください。
許可証は後日、申請先の警察署窓口で交付します。
オンライン申請の場合でも、許可証等の交付までには数日を要しますので、お急ぎの場合は事前に、申請先の警察署へお電話ください。