更新日:2024年8月21日
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自家用自動車(軽自動車を除く。)の手続は、「自動車保管場所証明手続」を、軽自動車の手続及び自家用自動車(軽自動車を除く。)で保管場所のみを変更した場合は、「自動車保管場所届出手続」をご確認ください。
なお、軽自動車の届出は、「山形市・酒田市・鶴岡市」を使用の本拠の位置とする場合に必要です。詳細は、「自動車保管場所届出手続」の自家用軽自動車の届出適用地域をご覧ください。
自家用自動車(軽自動車を除く。)
「平成12年6月1日における市及び町」の区域に使用の本拠の位置がある場合
保管場所を管轄する警察署
月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時30分まで
(国民の祝日、振替休日、12月29日~1月3日を除く)
必要書類は下記のとおりですが、それぞれ提出部数が違いますのでご注意ください。
警察署窓口では複写式の申請書を交付しています。また、これらの書類は他県のものでも使用できます。
自動車保管場所証明申請書、保管場所標章交付申請書は各2部ずつ、4枚1組での申請となります。
下記をダウンロードして作成する場合は、各シートを1部ずつ印刷することで申請できます。
自動車保管場所証明申請書について
当県警察以外の警察が作成した様式や、申請を行う方が独自に作成した様式等、当県警察が作成した様式以外の自動車保管場所証明申請書であっても、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則に定められた様式に記入すべき事項が全て記入されているなど、同規則に定められた様式であると認められるものであれば、申請に使用することができます。
《保管場所が自動車の保有者の土地、建物である場合》
《保管場所が自動車の保有者の土地、建物以外である場合は、下記のうちいずれか1通》
《他人と供用している土地又は建物を保管場所として使用する場合》
および保管場所使用承諾証明書(PDF:78KB)保管場所使用承諾証明書(エクセル:16KB)
自認書・保管場所使用承諾証明書について
当県警察以外の警察が作成した様式や、申請・届出を行う方が独自に作成した様式等、当県警察が作成した様式以外の自認書または保管場所使用承諾証明書であっても、自動車の保有者が申請または届出に係る場所を保管場所として使用する権原を有することを疎明するために必要な情報が記入されているものであれば、申請書または届出書に添付する書面として使用することができます。
自動車保管場所証明申請手数料2,300円
保管場所標章交付手数料600円
次の区域に使用の本拠の位置がある場合
保管場所を管轄する警察署
月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時30分まで
(国民の祝日、振替休日、12月29日~1月3日を除く)
必要書類は下記のとおりですが、それぞれ提出部数が違いますのでご注意ください。
警察署窓口では複写式の申請書を交付しています。また、これらの書類は他県のものでも使用できます。
自動車保管場所届出書について
当県警察以外の警察が作成した様式や、届出を行う方が独自に作成した様式等、当県警察が作成した様式以外の自動車保管場所届出書であっても、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則に定められた様式に記入すべき事項が全て記入されているなど、同規則に定められた様式であると認められるものであれば、届出に使用することができます。
《保管場所が自動車の保有者の土地、建物である場合》
《保管場所が自動車の保有者の土地、建物以外である場合は、下記のうちいずれか1通》
《他人と供用している土地又は建物を保管場所として使用する場合》
および保管場所使用承諾証明書(PDF:78KB)保管場所使用承諾証明書(エクセル:16KB)
自認書・保管場所使用承諾証明書について
当県警察以外の警察が作成した様式や、申請・届出を行う方が独自に作成した様式等、当県警察が作成した様式以外の自認書または保管場所使用承諾証明書であっても、自動車の保有者が申請または届出に係る場所を保管場所として使用する権原を有することを疎明するために必要な情報が記入されているものであれば、申請書または届出書に添付する書面として使用することができます。
保管場所標章交付手数料600円
交付を受けた保管場所標章を滅失、または損傷し、保管場所標章が識別困難となった場合は、保管場所標章の再交付を受けることができます。
保管場所を管轄する警察署
月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時30分まで
(国民の祝日、振替休日、12月29日~1月3日を除く)
保管場所標章再交付申請書(PDF:87KB)
保管場所標章再交付申請書(エクセル:45KB)
申請書は2部必要です。
上記をダウンロードして作成する場合は、各シートを1部ずつの印刷で2部(2枚1組)となります。
警察署窓口では、複写式の申請書を交付しています。
自動車保管場所標章再交付手数料600円
山形県では、令和2年1月から自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)を開始しました。
自動車を保有するための手続(検査登録、保管場所証明申請、税・手数料の納付等)をインターネット上で、24時間365日行うことができます。
手数料については、インターネットバンキングまたは金融機関ATMからの納付となります。
申請は、国土交通省のポータルサイト『自動車保有関係手続のワンストップサービス』(外部サイトへリンク)をご確認ください。
令和4年1月から、OSS申請の保管場所標章が郵送でも受け取れるようになりました。
詳しくは下記をご覧ください。
【OSS申請における保管場所標章の郵送交付手続のご案内】(PDF:189KB)
郵送交付に必要な書類・・・保管場所標章郵送希望申請一覧
最寄りの警察署交通窓口または警察本部交通規制課