更新日:2022年8月25日
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自動車の長さにその長さの10分の2の長さを加えたものを超える場合
自動車の幅にその幅の10分の2の幅を加えたものを超える場合
地上から3.8メートル(軽四及び三輪自動車は2.5メートル)を超える場合
(高さ指定道路は4.1メートル)
自動車の車体の前後から自動車の長さの10分の1の長さを超えてはみ出す場合
自動車の車体の左右から自動車の幅の10分の1の幅を超えてはみ出す場合
自動車の長さにその長さの10分の5を加えた長さを超えないこと
自動車の幅に1.0メートルを加えた幅以内で、積載物を積載した状態で3.5メートルを超えないこと
積載時の高さが4.3メートルを超えないこと(軽四及び三輪自動車は3.0メートル)
自動車の車体の前後から自動車の長さの10分の3の長さを超えてはみ出さないこと
自動車の車体の左右から0.5メートルを超えてはみ出さないこと
乗車または積載するために設備された場所以外に積載する場合
出発地を管轄する警察署の交通課窓口、交番・駐在所
運転免許証、自動車検査証、道路管理者の通行許可証(道路法第47条の2第1項の通行許可を必要とする場合)をご提示いただく場合があります。
『警察行政手続サイト』(警察庁ホームページ内)(外部サイトへリンク)から申請ができます。
申請は、定型的・反復継続して行うものが対象になりますのでご注意ください。
許可証は後日、申請先の警察署窓口で交付します。
オンライン申請の場合でも、許可証等の交付までには数日を要しますので、お急ぎの場合は事前に、申請先の警察署へお電話ください。
最寄りの警察署交通課窓口または警察本部交通規制課