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更新日:2024年7月1日

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自動車運転代行業者の行政処分等の状況

「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律」(平成13年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、自動車運転代行業者に対し行った行政処分について、以下のとおり公表します。

1.公表の対象となる行政処分

山形県知事が行った指示処分(法第11条・法第12条・法第13条第1項・法第13条第2項・法第13条第3項・法第15条・法第17条・法第18条・法第20条第2項・法第21条第2項、道路運送法第4条第1項・同法第43条第1項又は同法第78条)

2.公表の期間

当該処分が行われた日から起算して2年間

3.公表の内容

(1)認定証番号

(2)自動車運転代行業者の名称又は記号

(3)主たる営業所が所在する市区町村

(4)処分年月日

(5)処分内容

(6)処分理由

(7)根拠法令

(8)処分を行った都道府県

4.行政処分の状況

令和5年7月28日指示処分(PDF:53KB)

 

なお、自動車運転代行業者に対しては、都道府県公安委員会が行政処分を行う場合もありますので、こちら(自動車運転代行業者に対する行政処分の状況)も御覧ください。

お問い合わせ

みらい企画創造部総合交通政策課生活交通・物流対策担当

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-3417、2161

ファックス番号:023-630-3082