更新日:2024年7月1日
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「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律」(平成13年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、自動車運転代行業者に対し行った行政処分について、以下のとおり公表します。
1.公表の対象となる行政処分
山形県知事が行った指示処分(法第11条・法第12条・法第13条第1項・法第13条第2項・法第13条第3項・法第15条・法第17条・法第18条・法第20条第2項・法第21条第2項、道路運送法第4条第1項・同法第43条第1項又は同法第78条)
2.公表の期間
当該処分が行われた日から起算して2年間
3.公表の内容
(1)認定証番号
(2)自動車運転代行業者の名称又は記号
(3)主たる営業所が所在する市区町村
(4)処分年月日
(5)処分内容
(6)処分理由
(7)根拠法令
(8)処分を行った都道府県
4.行政処分の状況
なお、自動車運転代行業者に対しては、都道府県公安委員会が行政処分を行う場合もありますので、こちら(自動車運転代行業者に対する行政処分の状況)も御覧ください。
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