政務活動費制度について
山形県議会の政務活動費制度は、地方自治法の規定に基づき、「山形県政務活動費の交付に関する条例」等を定め、運用しております。
概要
(1)交付対象(条例第2条)
会派(一人会派を含む)及び議員
(2)交付額(条例第3条、第3条の2)
- 会派 3万円/月(会派所属議員1人当り)
- 議員 28万円/月
(3)経費の範囲(条例第3条の3、施行規程第5条)
- 政務活動費は、県政の課題及び県民の意志を把握し、県政に反映させる活動その他の住民福祉の増進を図るために必要な活動(「政務活動」)に要する経費に支出するものです。
- 政務活動費は、政務活動に要する次の経費に充てることができます。
1.調査研究費、2.研修費、3.広聴広報費、4.要請陳情等活動費、5.会議費、6.資料作成費、7.資料購入費、8.事務所費、9.事務費、10.人件費
- 各経費は、条例、施行規程、要領に定める「経費の内容」に従って支出する必要があります。(具体的な運用の目安は、上記「政務活動費の手引」をご覧ください。)
(4)交付方法(条例第7条)
会派及び議員からの請求に基づき、四半期ごとに交付されます。
- 交付決定通知後、最初の四半期分・・・交付決定通知受領後10日以内に請求
- その他の四半期分・・・・・・・・・・各四半期の最後の月(9月、12月、3月)の10日までに請求
(5)収支報告書の提出(条例第10条第2項)
支出科目別の金額及び事業実施内容、事業の成果等を記載した収支報告書を、翌年度の4月30日まで議長に提出しなければなりません。
(6)領収書等の添付(条例第10条第5項)
収支報告書には、支出に係る領収書等の写しを添付しなければなりません。
(7)議長の調査権(条例第11条)
議長は、収支報告書等が提出されたときは必要に応じて調査を行い、政務活動費の適正な運用と使途の透明性の確保のために必要があると認めるときは、会派及び議員に対し必要な措置を講ずるよう求めることができます。
(8)残余の返還(条例第12条)
交付を受けた額に残余が生じたときは県に返還しなければなりません。
(9)証拠書類の整理保存(条例第13条)
各会派の経理責任者及び議員は、会計帳簿を調製しその内容を明確にするとともに、証拠書類等を整理し5年間保存しなければなりません。
(10)収支報告書の閲覧(条例第14条)
収支報告書は、その提出期限の翌日から起算して60日を経過した日の翌日から、どなたでも閲覧することができます。
閲覧
- 閲覧窓口
山形県議会事務局総務課
〒990-8570
山形県山形市松波二丁目8-1
電話 023-630-2838
- 閲覧時間
午前9時から午後4時30分まで(土日、祝日及び年末年始を除く)
- 閲覧手数料 無料
- なお、収支報告書のうち「収支の状況」は、こちらでもご覧いただけます。
政務活動費制度の検討状況は、こちらをご覧ください。
旧政務調査費制度の概要は、こちらをご覧ください。