更新日:2022年4月7日

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県議会の概要

山形県を、豊かで、幸せと生きがいを感じる明るい郷土にするためには、県民がみんなで話し合い、それを実行していかなければなりません。
しかし、県民みんなが1か所に集まって話し合うことはできませんので、選挙によって選ばれた代表者が、県民に代わって話し合うわけです。
この代表者を県議会議員といい、この議員の集まりを県議会といいます。
県議会は、県政の方針や予算などを決定する機関であり、これを県の「意思決定機関」又は「議決機関」といいます。
一方、知事や行政委員会などは、県議会で決定された方針に従って現実に県政を実行していく機関であり、これを「執行機関」といいます。
「意思決定機関」と「執行機関」は相互に独立して自主的に権限を行使していますが、両者の関係はよく「車の両輪」にたとえられます。
県議会には、法律によって大きな権限が与えられており、おもなものは次のとおりです。

議決権

  • 条例を定める(制定)、改める・やめる(改廃)
  • 予算を定め、決算を認定する
  • その他、法律やこれに基づく政令で定められている重要な事柄を決める

同意権

副知事、教育委員会委員などの選任に同意する

調査権

県の仕事が正しく行われているかどうか調査する

意見書提出権

県民の福祉や利益のためになるよう政府などに意見書を提出する

請願受理権

県民から提出された要望(請願・陳情)を受け付けて審査する

お問い合わせ

県議会事務局議事調査課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2841

ファックス番号:023-630-2853