更新日:2023年3月10日
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漁業法(昭和24年法律第267号)及び山形県漁業調整規則(令和2年山形県規則第66号)の規定により、知事が漁業の許可又は起業の認可(以下「許可等」という。)をしようとするときは、制限措置を定め、当該制限措置の内容及び許可等を申請すべき期間を公示することになっております。
併せて、許可の有効期間、許可等の条件及び許可の基準について公示します。
現在許可等につき公示を行っている漁業種類は、以下のとおりです。
漁業種類(申請期間)
・あわび・なまこ漁業(素潜り)(令和5年2月15日から令和5年3月15日まで)
・手繰第三種漁業(貝けた網漁業)(令和5年2月15日から令和5年3月15日まで)
・きす刺し網漁業(令和5年2月15日から令和5年3月15日まで)
・小型いか釣り漁業(県外船)(令和5年2月24日から令和5年3月24日まで)
・雑魚刺し網漁業(令和5年3月10日から令和5年3月24日まで)
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