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ホーム > 産業・しごと > 農林水産業 > 水産業 > 漁業権・漁業許可 > 山形県漁業調整規則第15条第2項において知事が定めて公示する期間
更新日:2024年2月28日
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山形県漁業調整規則第15条第2項において知事が定めて公示する期間は、従前の許可の有効期間の満了日の1月前から15日前までとする。
お問い合わせ
庄内総合支庁産業経済部水産振興課漁業調整担当
住所:〒998-0838 酒田市山居町2-14-23
電話番号:0234-24-6046
ファックス番号:0234-24-6164
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