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更新日:2024年2月28日

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山形県漁業調整規則第15条第2項において知事が定めて公示する期間

山形県漁業調整規則第15条第2項において知事が定めて公示する期間は、従前の許可の有効期間の満了日の1月前から15日前までとする。

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