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更新日:2024年2月28日

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山形県漁業調整規則第32条第1項の規定において知事が別に定める者

山形県漁業調整規則第32条第1項の規定において知事が別に定める者は、小型機船底びき網漁業を行う者のうち県外に住所を有する者とする。

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