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更新日:2024年2月28日

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サケの採捕禁止について

サケの採捕禁止について(PDF:40KB)

内水面(河川、湖沼等)でサケを採捕することは、水産資源保護法(第28条)及び山形県漁業調整規則(第38条)により禁止されています。(サケ増殖事業のため、特別に許可を受けている者を除く。)

法律に違反すると、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。

産卵のため、生まれた川に帰ってきたサケの資源保護にご協力をお願いします。

 

お問い合わせ

農林水産部水産振興課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023‐630‐2477

ファックス番号:023‐630‐3257