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ホーム > 産業・しごと > 農林水産業 > 水産業 > 漁業権・漁業許可 > サケの採捕禁止について
更新日:2024年2月28日
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サケの採捕禁止について(PDF:40KB)
内水面(河川、湖沼等)でサケを採捕することは、水産資源保護法(第28条)及び山形県漁業調整規則(第38条)により禁止されています。(サケ増殖事業のため、特別に許可を受けている者を除く。)
法律に違反すると、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
産卵のため、生まれた川に帰ってきたサケの資源保護にご協力をお願いします。
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お問い合わせ
農林水産部水産振興課
住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号
電話番号:023‐630‐2477
ファックス番号:023‐630‐3257
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