更新日:2024年2月9日
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山形県では、広域的集客施設の建築を目的として、市町村が土地利用に関する各種計画を策定し又は変更する場合に、広域的な視点から土地利用について調整を図ることにより、周辺市町村と調和のとれたまちづくりの推進及び県土の適正かつ合理的な土地利用の推進を図るために、「市町村土地利用計画の広域調整要綱」を定め、平成18年4月1日から施行しています。
また、都市計画区域内については、都市計画法に基づく調整手続きとして「山形県都市計画広域調整要綱」を定め、平成20年3月12日から施行しています。
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