山形県土地利用審査会
1 目的
国土利用計画法の規定に基づき、規制区域・注視区域・監視区域の指定等を行う際や土地取引の届出に対する変更勧告を行う際等において、専門的な知見からの意見を求めるために設置しています。
2 設置根拠
3 所掌する事務
- ア 規制区域の指定、指定の解除及び規制区域の減少が相当であるかどうかの確認をすること(法第12条第6項、第7項、第13項、第15項)。
- イ 規制区域内の土地に関する権利の移転等の許可にあたって、あらかじめ意見を述べること(法第16条第2項)
- ウ 規制区域内の土地に関する権利の移転等の許可等の処分についての審査請求に対して裁決を行うこと(法第20条)。
- エ 規制区域、注視区域及び監視区域以外の土地に関する権利の移転等の届出に対して、土地の利用目的についての変更勧告する場合に意見を述べること(法第24条第1項)。
- オ 注視区域の指定、指定の解除及び注視区域の減少にあたって、あらかじめ意見を述べること(法第27条の3第2項、第4項、第5項)。
- カ 注視区域内の土地に関する権利の移転等の届出に対して、契約締結の中止又は変更を勧告する場合に意見を述べること(法第27条の5第1項)。
- キ 監視区域の指定、指定の解除及び監視区域の減少にあたって、あらかじめ意見を述べること(法第27条の6第2項、第4項、第5項、法第27条の7第4項)。
- ク 監視区域内の土地売買等の届出に対して、その売買等が投機的取引にあたると認めて契約締結の中止等を勧告する場合に意見を述べること(法第27条の8第1項)。
- ケ 遊休土地の利用または処分に関する計画に対し、当該土地の有効かつ適正な利用の促進を図る上で支障があると認め勧告する場合に意見を述べること(法第31条第1項)。
4 委員
- ア 委員 7人以内
- イ 任期 3年(現委員の任期:令和4年10月13日~令和7年10月12日)
5 委員名簿