ホーム > くらし・環境 > 社会基盤 > 景観 > やまがたの屋外広告物 > 山形市の中核市移行(平成31年4月1日)に伴う屋外広告物の設置許可等の窓口の変更について
更新日:2023年10月3日
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山形市が平成31年4月1日より中核市に移行することに伴い、屋外広告物の設置許可等の事務が山形県から山形市に移譲され、山形市内に屋外広告物の表示・設置を行う場合は山形市が手続きの窓口となります。
詳しくは、山形市まちづくり政策部まちなみデザイン課※(電話023-641-1212 内線525)にお問い合わせください。
山形市内に屋外広告物を表示・設置する場合は、相談窓口や許可申請書類等の提出先は、山形市になります。
申請書等は、山形市が定める様式を使用してください。
屋外広告物の設置基準は、現在の山形県屋外広告物条例の基準を基本としながら、新たに山形市独自の「屋外広告物の特定景観誘導基準(形態・意匠、色彩等)」を定めています。
3月31日までに山形県で許可を受けた屋外広告物は、経過措置として、山形県の許可期間内は、4月1日以降も引き続き表示・設置ができます。
山形市内で屋外広告業を営む場合に必要な業登録は、山形市で行ってください。
ただし、山形市を除く山形県内の他の市町村でも屋外広告業を営む場合は、山形県へ業登録後、山形市へその旨の届出が必要です。
なお、3月31日までに山形県へ業登録を行っている場合は、経過措置として、山形県の登録期間内は、4月1日以降も引き続き営業ができます。
受付窓口での現金による納付方法と、山形市が発行する納入通知書による納付方法があります。
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