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更新日:2023年10月6日
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山形県内では、高速道路や自動車専用道路の建設が進められています。これらの道路の供用に伴い、山形県屋外広告物条例に基づき、第2種特別規制地域となる地域がありますので、屋外広告物を設置する際にはご留意いただくようお願いします。
高速道路・自動車専用道路の供用開始に伴う屋外広告物の規制地域について(PDF:888KB)
高速道路や自動車専用道路の供用により、次の地域が第2種特別規制地域に指定されます。
(1)高速自動車国道及び自動車専用道路の両側500m以内の展望できる範囲の地域(用途地域を除く)
(2)インターチェンジから道程3km以内の一般国道及び県道の両側500m以内の展望できる範囲の地域(用途地域を除く)
注1)「展望できる範囲」とは、視界を遮る山などがなく、自然の立地条件で広告物の存在が視認できる範囲をいいます。
注2)供用開始前に既に設置している広告物には経過措置がありますので、表示・設置場所を所管している総合支庁建設総務課、山形市まちなみデザイン課又は酒田市都市計画課にご相談ください。
<規制のイメージ>
東北横断自動車道、日本海沿岸東北自動車道、東北中央自動車道の県内インターチェンジが対象となります。
注3)一部対象外となるインターチェンジがありますのでお問合せください。
注4)東北中央自動車道の福島JCTから新庄真室川ICまでがつながりました。このことから、既に供用されていた野黒沢IC、尾花沢北IC、川原子IC、舟形IC、新庄IC、新庄鮭川IC、新庄真室川ICは、令和5年4月1日から規制の対象となります。詳しくは、表示・設置場所を所管する総合支庁建設総務課にお問合せください。
注5)(仮称)金山北IC、中田ICは、東北中央自動車道との連結日から規制の対象となります。