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更新日:2022年3月18日

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屋外広告物の表示・設置について

山形県内において、屋外広告物を表示・設置する場合は、許可基準に合致したものにするとともに、あらかじめ山形県知事の許可を受ける必要があります。

ただし、自家用広告物などで一定の基準以内のもの、特別規制地域などで一定の基準以内のもの、その他条例で定められているものは、許可を受けることなく表示・設置できるものもあります。

詳細は、許可が必要が否かを含め、表示・設置場所を所管する総合支庁建設総務課、山形市まちなみデザイン課又は酒田市都市計画課に、事前にご相談ください。

山形県屋外広告物許可申請の窓口・問合せ先

設置のフロー

手続きは広告物の表示・設置許可の申請等ページをご覧ください

 

屋外広告物のしおり(R3.11)(PDF:597KB)」や「屋外広告物の設置に係る取扱指針(R4.1)(PDF:946KB)」、「屋外広告物パンフレット(PDF:1,759KB)」もご覧ください

1.禁止広告物・禁止物件

(1)禁止広告物

以下の広告物は表示・設置できません。

  1. 著しく汚染し、たい色し、又は塗料等のはく離したもの
  2. 使用材料が著しく破損し、又は老朽したもの
  3. 倒壊又は落下のおそれのあるもの
  4. 信号機又は道路標識等と混同されるおそれのあるもの又はこれらの効用を妨げるおそれのあるもの
  5. 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの

(2)禁止物件

以下の物件に広告物を表示・設置できません。

  1. 橋りょう、トンネル、高架構造物、分離帯及びよう壁
  2. 街路樹、路傍樹、保存樹又は保存樹林及び石垣
  3. 銅像、神仏像及び記念碑
  4. 送電塔及び送受信塔
  5. 道路標識、信号機、歩道柵、駒止、里程標、ガードレール、防雪施設、防砂施設及びカーブミラー
  6. 消火栓、火災報知器及び火の見やぐら
  7. 郵便ポスト、電話ボックス及び路上変電塔
  8. 煙突、ガスタンク及び水道タンク
  9. 景観重要建造物及び景観重要樹木
  10. その他知事が良好な景観又は風致を維持するために必要と認めて指定する物件

注1)電力柱、電信電話柱、街路灯柱その他これらに類する物件(「電力柱等」といいます。)には、はり紙若しくははり札又は立看板を表示してはなりません。

ただし、「工事現場周辺の安全や交通の円滑を図るためのもので、工事終了後直ちに撤去するもの」など、一定の要件を満たすものは、立て看板とはり札に限り表示できるものがあります。

注2)禁止物件であっても自己の管理物件(土地を除く)に管理上必要な広告物で、一定の要件を満たすものはできるものがあります。

2.規制地域

山形県では、5つの地域に分けて規制しています。

規制

詳しくは規制図ページをご覧ください

 

お問い合わせ

県土整備部県土利用政策課景観・地域づくり担当

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2660・2581

ファックス番号:023-630-2582