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更新日:2022年3月18日
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山形県内において、屋外広告物を表示・設置する場合は、許可基準に合致したものにするとともに、あらかじめ山形県知事の許可を受ける必要があります。
ただし、自家用広告物などで一定の基準以内のもの、特別規制地域などで一定の基準以内のもの、その他条例で定められているものは、許可を受けることなく表示・設置できるものもあります。
詳細は、許可が必要が否かを含め、表示・設置場所を所管する総合支庁建設総務課、山形市まちなみデザイン課又は酒田市都市計画課に、事前にご相談ください。
「屋外広告物のしおり(R3.11)(PDF:597KB)」や「屋外広告物の設置に係る取扱指針(R4.1)(PDF:946KB)」、「屋外広告物パンフレット(PDF:1,759KB)」もご覧ください
以下の広告物は表示・設置できません。
以下の物件に広告物を表示・設置できません。
注1)電力柱、電信電話柱、街路灯柱その他これらに類する物件(「電力柱等」といいます。)には、はり紙若しくははり札又は立看板を表示してはなりません。
ただし、「工事現場周辺の安全や交通の円滑を図るためのもので、工事終了後直ちに撤去するもの」など、一定の要件を満たすものは、立て看板とはり札に限り表示できるものがあります。
注2)禁止物件であっても自己の管理物件(土地を除く)に管理上必要な広告物で、一定の要件を満たすものはできるものがあります。
山形県では、5つの地域に分けて規制しています。
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