更新日:2023年10月6日

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屋外広告業の登録

1.屋外広告業とは

屋外広告業とは、屋外広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置を行う営業をいいます。
具体的には、広告主から屋外広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを業として行うことです。この場合、元請け又は下請けといった立場の形態の如何は問いません。なお、広告代理業等は屋外広告業に該当しません。

よくある質問(Q&A)は9をご覧ください

2.屋外広告業の登録(更新)制について

山形市を除く山形県内の地域で新たに屋外広告業を営もうとする方は、県内の営業所の有無に関わらず、山形県知事の登録を受ける必要があります。
なお、山形県知事の屋外広告登録有効期間は5年間です。有効期間満了後も引き続き屋外広告業を営む場合は、有効期間満了日の90日前から30日前までに更新登録申請を行う必要があります。

注)山形市内で屋外広告業を営もうとする場合は、山形市への登録または届出が必要となります。

登録申請等の手続については、下記のほか、山形県の屋外広告業登録申請の手引き(PDF:512KB)(令和3年11月更新)でもご確認いただけます。

3.登録(更新)申請について

各種申請に必要な書類を添え、山形県県土整備部県土利用政策課景観・地域づくり担当あて申請してください。
郵送も可能です(住所:〒990-8570 山形県山形市松波2丁目8-1)

(1)新規登録の手続き

下記の1~7の申請書類を作成してください。
作成にあたっては、記入例(登録・更新)を参考にしてください。

  1. 屋外広告業登録申請書(様式第14号)(ZIP:98KB)
    • お手元に控えが必要な場合は2部提出してください。1部を通知書と一緒にお返しします。
  2. 誓約書(様式第15号)(ZIP:49KB)
  3. 登録申請者の略歴書(様式第15号の2)(ZIP:60KB)
    • 法人の場合、役員全員分(監査役を除く)が必要です。
  4. 選任した業務主任者が、業務主任者の資格を有していることを示す書類
    • 修了証、免許、合格証、証明書などの写し
  5. 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)【3か月以内発行のもの】
    • 申請者が法人の場合及び法定代理人が法人の場合
  6. 住民票抄本【3か月以内発行のもの】
    • 申請者が個人の場合、申請者本人と業務主任者のもの
    • 申請者が法人の場合、業務主任者のもの
    • 申請者が未成年者の場合は、法定代理人のものも追加
  7. 宛名カード(通知書をお送りする際に使用します)
    • タテ6×ヨコ8cm程度の返信先の住所、宛名、電話番号を記したもの
  8. 登録手数料
    • 形県の収入証紙1万円分を「1.屋外広告業登録申請書」の正本に貼付
      • 注)国の収入印紙とお間違えの無いよう、十分ご注意ください。

申請に必要な関係書類一覧

申請者

1.登録申請書

2.誓約書

3.略歴書

4.業務主任者

の有資格書類

5.登記事項証明書

(履歴事項全部証明書)

6.住民票抄本

(県内居住者は不要)

個人 -

(本人と業務主任者)

法人

(法人代表者)

(役員全員)

(業務主任者)


注)申請者が個人で未成年の場合、上記書類に追加して以下の書類が必要です

個人で未成年の場合の追加書類
法定代理人 3.略歴書

5.登記事項証明書

(履歴事項全部証明書)

6.住民票抄本

(県内居住者は不要)

個人 -
法人

(役員全員)

不要

(2)更新の手続き

有効期間満了後も引き続き屋外広告業を営む場合は、有効期間満了日の90日前から30日前までに更新登録申請を行う必要があります。
下記の1~2の申請書類を作成してください。
作成にあたっては、記入例(登録・更新)を参考にしてください。

  1. 屋外広告業登録申請書(様式第14号)(ZIP:98KB)
    • お手元に控えが必要な場合は、2部提出してください。1部を通知書と一緒にお返しします。
  2. 誓約書(様式第15号)(ZIP:49KB)
  3. 登録手数料
    • 新規登録の際と同様に、山形県の収入証紙1万円分を申請書に貼付
      • 注)国の収入印紙とお間違えの無いよう、十分ご注意ください。
  4. 宛名カード(通知書をお送りする際に使用します)
    • タテ6×ヨコ8cm程度の返信先の住所、宛名、電話番号を記したもの

記入例(登録・更新)

  1. 屋外広告業登録申請書(様式第14号)記入例 (PDF:172KB)
  2. 誓約書(様式第15号)記入例 (PDF:86KB)
  3. 登録申請者の略歴書(様式第15号の2)記入例 (PDF:132KB)

4.変更・廃業の届出

(1)変更の届出

登録事項に変更があったときは、30日以内に届出を行う必要があります。
下記の1~3の申請書類を作成してください。
作成にあたっては、記入例(変更・廃業)を参考にしてください。

  1. 屋外広告業登録事項等変更届出書(様式第11号)(ZIP:62KB)
    • お手元に控えが必要な場合は、2部提出してください。1部を通知書と一緒にお返しします。
  2. 宛名カード(通知書をお送りする際に使用します)
    • タテ6×ヨコ8cm程度の返信先の住所、宛名、電話番号を記したもの
  3. 登録事項の変更に必要な添付書類(下表参照)

主な変更の場合の添付書類一覧

個人の場合
変更する事項 必要な添付書類
住所、商号、氏名
  • 住民票抄本(県内居住者は不要)
県内を営業区域とする営業所の名称、所在地
  • なし
業務主任者
  • 業務主任者の住民票抄本(県内居住者は不要)
  • 有資格を示す書類の写し
法定代理人(個人)
  • 住民票抄本
  • 誓約書
  • 略歴書
法定代理人(法人)
  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
  • 誓約書
  • 略歴書(新たに役員となる者)
法人の場合
変更する事項 必要な添付書類
名称、所在地、代表者
  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
県内を営業区域とする営業所の名称、所在地
  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
    ※登記事項に変更があった場合のみ
業務主任者
  • 業務主任者の住民票抄本(県内居住者は不要)
  • 有資格を示す書類の写し
役員(追加)
  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
  • 誓約書
  • 略歴書(新たに役員となる者)
役員(辞任)
  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

(2)廃業の届出

登録期間中に、下記のいずれかの廃業事由に該当することとなったときは、30日以内に届出を行う必要があります。

下記の1の届出書類を作成してください。

なお、廃業届の届出を行ったあとは、屋外広告業の営業はできなくなります。

  1. 屋外広告業廃業等届出書(様式第12号)(ZIP:71KB)

廃業事由と届出者

廃業事由 届出者
死亡した場合 相続人
法人が合併により消滅した場合 法人を代表する役員であった者
法人が破産により解散した場合 破産管財人
法人が合併及び破産以外の理由により解散した場合 清算人
山形県の区域内で屋外広告業を廃止した場合

屋外広告業者であった個人又は法人を代表する役員

記入例(変更・廃業)

5.業務主任者とは

登録を受ける営業所ごとに業務主任者を設置しなければなりません。
業務主任者となるためには、以下のいずれかに該当する必要があります。

  • (1)国土交通大臣の登録を受けた法人が広告物等に関し行う試験に合格した者(屋外広告士)
  • (2)山形県の屋外広告物講習会修了者
  • (3)他県市の屋外広告物講習会修了者
  • (4)職業能力開発促進法関係の資格者(広告美術仕上げに係るもの)

6.登録のための要件

以下の事項に該当する場合は、登録を受けることができません。

  • (1)登録を取り消された日から2年を経過しない者
  • (2)法人である広告業者が登録を取り消された場合において、その処分前30日以内に当該法人の役員であった者で、処分の日から2年を経過しないもの
  • (3)営業停止命令を受け、その停止期間が経過しないもの
  • (4)屋外広告物法に基づく条例又は条例に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しないもの
  • (5)屋外広告業者が未成年で法定代理人を立てている場合、その法定代理人が(2)~(4)及び(6)のいずれかに該当するもの
  • (6)法人の役員のうち(1)~(4)のいずれかに該当する者がいるとき
  • (7)営業所ごとに業務主任者を選任していない者
  • (8)重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている登録申請書又はその添付書類により登録を受けようとする者

7.登録後の義務

(1)標識の掲示

(2)帳簿の備付け

8.県証紙(山形県収入証紙)のご案内

山形県証紙は県庁及び各総合支庁の売店、または最寄りの県証紙売りさばき所(県証紙を販売しているところ)でお求めください。

注)誤って「国の収入印紙」を購入してしまう事例が散見されます。ご購入に際しては、お間違えの無いよう、十分ご注意ください。

9.よくある質問(Q&A)

Q どこに提出すればいいの?

山形県県土整備部県土利用政策課景観・地域づくり担当あて申請してください。
郵送も可能です(住所:〒990-8570 山形県山形市松波2丁目8-1)
各総合支庁建設総務課にお持ちいただいてもかまいませんが、後日県庁よりご連絡差し上げたり、手続き完了までにお時間を頂戴する場合がありますのでご了承願います。

Q すでに個人で業登録していますが、法人(株式会社等)に変わりました。手続きは必要ですか?

個人から法人に変わられた場合は、改めて登録の手続きが必要です。※変更届ではありません。
3-(1)新規登録の手続きをご覧ください。

Q すでに個人で業登録していますが、親から子に代替わりするため、事業主を変更したい。

個人での業登録の場合は、商号が変わらない場合でも、新しい事業主(子)の方で、新規で業登録する必要があります。※変更届ではありません。
3-(1)新規登録の手続きをご覧ください。

【ポイント】代表者(事業主)を変更するとき

  • 法人の代表変更→変更届
  • 個人事業主の代表変更→新しい事業主での新規登録

Q 申請書を送付してから通知書や控えが返送されるまで、どのくらい時間がかかりますか?

申請書は受理したものから順次手続きをしておりますが、通知書等の返送まで若干のお時間をいただいております。
申請書を送付してから1月以上経過しても通知書等が届かない場合は、申し訳ございませんがご連絡くださるようお願いいたします。

Q 自らの屋外広告物を自ら設置する場合、屋外広告業に該当しますか?

屋外広告物の表示又は設置を行う営業とはいえず、屋外広告業には該当しません。

 

お問い合わせ

県土整備部県土利用政策課景観・地域づくり担当

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2660・2581

ファックス番号:023-630-2582