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更新日:2023年10月6日
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屋外広告業とは、屋外広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置を行う営業をいいます。
具体的には、広告主から屋外広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを業として行うことです。この場合、元請け又は下請けといった立場の形態の如何は問いません。なお、広告代理業等は屋外広告業に該当しません。
山形市を除く山形県内の地域で新たに屋外広告業を営もうとする方は、県内の営業所の有無に関わらず、山形県知事の登録を受ける必要があります。
なお、山形県知事の屋外広告登録有効期間は5年間です。有効期間満了後も引き続き屋外広告業を営む場合は、有効期間満了日の90日前から30日前までに更新登録申請を行う必要があります。
注)山形市内で屋外広告業を営もうとする場合は、山形市への登録または届出が必要となります。
登録申請等の手続については、下記のほか、山形県の屋外広告業登録申請の手引き(PDF:512KB)(令和3年11月更新)でもご確認いただけます。
各種申請に必要な書類を添え、山形県県土整備部県土利用政策課景観・地域づくり担当あて申請してください。
郵送も可能です(住所:〒990-8570 山形県山形市松波2丁目8-1)
下記の1~7の申請書類を作成してください。
作成にあたっては、記入例(登録・更新)を参考にしてください。
申請者 |
1.登録申請書 |
2.誓約書 |
3.略歴書 |
4.業務主任者 の有資格書類 |
5.登記事項証明書 (履歴事項全部証明書) |
6.住民票抄本 (県内居住者は不要) |
---|---|---|---|---|---|---|
個人 | 要 | 要 | 要 | 要 | - |
要 (本人と業務主任者) |
法人 | 要 |
要 (法人代表者) |
要 (役員全員) |
要 | 要 |
要 (業務主任者) |
注)申請者が個人で未成年の場合、上記書類に追加して以下の書類が必要です
法定代理人 | 3.略歴書 |
5.登記事項証明書 (履歴事項全部証明書) |
6.住民票抄本 (県内居住者は不要) |
---|---|---|---|
個人 | 要 | - | 要 |
法人 |
要 (役員全員) |
要 | 不要 |
有効期間満了後も引き続き屋外広告業を営む場合は、有効期間満了日の90日前から30日前までに更新登録申請を行う必要があります。
下記の1~2の申請書類を作成してください。
作成にあたっては、記入例(登録・更新)を参考にしてください。
登録事項に変更があったときは、30日以内に届出を行う必要があります。
下記の1~3の申請書類を作成してください。
作成にあたっては、記入例(変更・廃業)を参考にしてください。
変更する事項 | 必要な添付書類 |
---|---|
住所、商号、氏名 |
|
県内を営業区域とする営業所の名称、所在地 |
|
業務主任者 |
|
法定代理人(個人) |
|
法定代理人(法人) |
|
変更する事項 | 必要な添付書類 |
---|---|
名称、所在地、代表者 |
|
県内を営業区域とする営業所の名称、所在地 |
|
業務主任者 |
|
役員(追加) |
|
役員(辞任) |
|
登録期間中に、下記のいずれかの廃業事由に該当することとなったときは、30日以内に届出を行う必要があります。
下記の1の届出書類を作成してください。
なお、廃業届の届出を行ったあとは、屋外広告業の営業はできなくなります。
廃業事由 | 届出者 |
---|---|
死亡した場合 | 相続人 |
法人が合併により消滅した場合 | 法人を代表する役員であった者 |
法人が破産により解散した場合 | 破産管財人 |
法人が合併及び破産以外の理由により解散した場合 | 清算人 |
山形県の区域内で屋外広告業を廃止した場合 |
屋外広告業者であった個人又は法人を代表する役員 |
登録を受ける営業所ごとに業務主任者を設置しなければなりません。
業務主任者となるためには、以下のいずれかに該当する必要があります。
以下の事項に該当する場合は、登録を受けることができません。
山形県証紙は県庁及び各総合支庁の売店、または最寄りの県証紙売りさばき所(県証紙を販売しているところ)でお求めください。
注)誤って「国の収入印紙」を購入してしまう事例が散見されます。ご購入に際しては、お間違えの無いよう、十分ご注意ください。
山形県県土整備部県土利用政策課景観・地域づくり担当あて申請してください。
郵送も可能です(住所:〒990-8570 山形県山形市松波2丁目8-1)
各総合支庁建設総務課にお持ちいただいてもかまいませんが、後日県庁よりご連絡差し上げたり、手続き完了までにお時間を頂戴する場合がありますのでご了承願います。
個人から法人に変わられた場合は、改めて登録の手続きが必要です。※変更届ではありません。
3-(1)新規登録の手続きをご覧ください。
個人での業登録の場合は、商号が変わらない場合でも、新しい事業主(子)の方で、新規で業登録する必要があります。※変更届ではありません。
3-(1)新規登録の手続きをご覧ください。
【ポイント】代表者(事業主)を変更するとき
申請書は受理したものから順次手続きをしておりますが、通知書等の返送まで若干のお時間をいただいております。
申請書を送付してから1月以上経過しても通知書等が届かない場合は、申し訳ございませんがご連絡くださるようお願いいたします。
屋外広告物の表示又は設置を行う営業とはいえず、屋外広告業には該当しません。
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