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更新日:2024年8月23日

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令和6年7月25日からの大雨により被災した住宅の応急修理について

住宅の応急修理とは

災害により住宅の被害を受けた世帯に対し、日常生活に必要不可欠な最小限度の部分について、市町村が応急的な修理を行い(市町村が修理業者に依頼し、修理費を市町村が直接修理業者に支払う)、元の住家に引き続き住むことができるようにするものです。

対象者

次の(1)(2)の要件を両方満たす者(世帯)です。

  • (1)「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」の住家被害を受け、そのままでは住むことができない状態にあること
    被害の程度は、市町村が交付する罹災証明書で確認してください
  • (2)応急修理を行うことで、被害を受けた住宅に住み続けることがことができると見込まれること

基準額

1世帯あたりの限度額は以下のとおりです。

  • (1)半壊以上の被害を受けた世帯717,000円以内
  • (2)準半壊の被害を受けた世帯348,000円以内

同じ住宅に2以上の世帯が同居している場合は、1世帯当たりの額以内になります。

応急修理の対象範囲

屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備の日常生活に必要な部分

  • 豪雨災害と直接関係ある修理のみが対象となります。
  • 家電製品(冷蔵庫・エアコン・ガスコンロ等)は対象外です。

工事例(PDF:110KB)

対象市町村

県内16市町

鶴岡市、酒田市、新庄市、寒河江市、村山市、尾花沢市、最上郡金山町、最上郡最上町、最上郡舟形町、最上郡真室川町、最上郡大蔵村、最上郡鮭川村、最上郡戸沢村、東田川郡三川町、東田川郡庄内町、飽海郡遊佐町

手続き

被災された市町村の窓口でお申し込みください。市町村の窓口の設置については、各市町村の準備の状況により異なります。

詳しくは、市町村にお問い合わせください。

手続きの流れ(PDF:337KB)

申込時に提出していただく書類

  1. 住宅の応急修理申込書
  2. 住宅の被害状況に関する申出書
  3. 罹災証明書
  4. 施工前の被害状況が分かる写真
  5. 資力に関する申出書
  6. 修理見積書
  7. その他市町村が求める書類

様式は下記よりダウンロードしてください。

応急修理申請のためのマニュアルを作成しましたので、ご覧ください。

8月7日及び8日に開催した応急修理制度説明会の資料です。

現時点でのQ&Aを作成しましたのでご覧ください。(令和6年8月23日時点)

被災した住宅の修理を行う際の写真撮影について

応急修理完成後に提出していただく工事完了報告書の添付書類として、施工前・施工中・施工後の写真が必要となりますので、必ず写真を撮影・保存しておいてください。

お問い合わせ

県土整備部建築住宅課建築安全推進担当

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2640

ファックス番号:023-630-2639