ホーム > 防災・安全 > こちら防災やまがた! > 防災情報 > 支援・助成 > 令和6年7月25日からの大雨により被災された方に民間賃貸住宅を借上げて提供します
更新日:2024年9月5日
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山形県では、令和6年7月25日からの大雨により自宅が被害を受け、居住する住宅がない方に対し、民間賃貸住宅を借上げ、応急仮設住宅として提供する賃貸型応急住宅制度を開始します。
令和6年7月25日からの大雨により災害救助法が適用された山形県内の市町村のうち、本事業を実施する市町村に令和6年7月25日時点で居住していた方であって、下記(1)~(3)に該当する方【令和6年8月19日時点酒田市及び戸沢村で事業実施】
(1)令和6年7月25日からの大雨により次の要件のいずれかを満たす方
1.住宅が全壊、全焼又は流失により居住する住宅がない方
2.「半壊」(「中規模半壊」、「大規模半壊」を含む。)であって、住み続けることが困難な程度の傷みや、二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している又は地すべり等により避難指示等を受けているなど、長期(1か月以上)にわたり自らの住家に居住できないと市町村長が認める方
住み続けることが困難な程度の傷みとは次のような状態をいいます。
3.災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する方のうち、修理に要する期間が1か月を超えると見込まれる方であって、上記2.に該当し、他の住まいの確保が困難な方
(2)自らの資力をもってしては住宅を確保することができない方
(3)災害救助法に基づく障害物の除去制度を利用をしていない方
下記(1)~(5)に該当するもの
(1)貸主から賃貸型応急住宅として使用されることについて同意を得ているもの
(2)貸主、市町村(借主)及び被災者(入居者)との間において賃貸借契約が締結されたうえで対象世帯に提供されるものであること
(3)新耐震基準で建設(昭和56年6月1日以降に着工)されたもの又は耐震診断、耐震改修等により耐震性が確認されたものであること
(4)宅地建物取引業者(仲介業者)が斡旋した住宅であること
(5)賃貸住宅の家賃が1か月あたり、次の額以下であること
1人の世帯:5.5万円
2人の世帯:6.5万円
3人又は4人の世帯:7万円
5人以上の世帯:8.5万円
特別の事業がある場合においてはこの限りではありません。
ペット飼育においては(5)で入居可能な物件であれば入居可能ですが、これを理由に家賃の加算はできません。
家賃
共益費
礼金(家賃の1か月分を限度)
仲介手数料(家賃の0.55か月分を限度)
退去修繕負担金(家賃の2か月分を限度)
損害保険料(県が事務委任した市町村が加入する包括保険契約)※私財は適用外
鍵交換費
上記以外の光熱水費、駐車場費、自治会費、故意又は過失による損壊に対する修繕費用、ペット飼育費は入居者負担となります。
最長2年間
災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する場合は、災害発生の日から原則6か月とし、応急修理が完了した場合は速やかに退去しなければなりません。
賃貸型応急住宅の提供に関する手続きの流れについては、以下をご参照ください。
市町村担当課窓口【令和6年8月19日時点酒田市及び戸沢村で事業実施】
市町村名 | 担当課 | 電話番号 | リンク先 |
酒田市 | 建築課 | 0234-26-5749 | ホームページ(外部サイトへリンク) |
戸沢村 | 建設水道課 | 0233-72-2111 | ホームページ(外部サイトへリンク) |
令和6年8月20日以降、市町村担当課窓口の準備が整い次第順次開始
暴力団員の照会等に係る同意書(様式第4号)(ワード:14KB)
賃貸型応急住宅としての使用に係る同意書(様式第5号)(ワード:15KB)
り災証明書
申込み時提出書類チェックリスト(様式第7号)(エクセル:15KB)
〈貸主が代理人に委任する場合〉
〈既に個人で契約して民間住宅に入居している場合〉
山形県賃貸型応急住宅賃貸借契約書(様式第10号)(ワード:126KB)
定期賃貸契約についての説明(様式第11号)(ワード:33KB)
山形県賃貸型応急住宅賃貸借変更契約書(様式第16号)(ワード:68KB)
賃貸型応急住宅使用終了届(様式第12号)(ワード:38KB)
賃貸型応急住宅賃貸借契約同居者変更届(様式第14号)(ワード:44KB)
(1)協力不動産店舗一覧
団体名 | 団体電話番号 | 団体リンク先 | 不動産店舗一覧 |
(公社)山形県宅地建物取引業協会 | 023-623-7502 | ホームページ(外部サイトへリンク) | R6.9.4時点リスト(PDF:80KB) |
(公社)全日本不動産協会山形県本部 | 023-642-6658 | ホームページ(外部サイトへリンク) | R6.8.23時点リスト(PDF:75KB) |
不動産団体に所属していない不動産業者の管理物件も利用可能です。
(2)令和6年7月25日以降、既に個人で契約して民間住宅に入居している方
上記、1.~3.を満たし、かつ、貸主の同意が得られるときは、既に締結している契約を、貸主、市町村及び被災者の3者契約に切り換えて入居日に遡って賃貸型応急住宅の対象とすることができます。ただし、既に個人で契約して入居していた期間の損害保険料については入居者の負担となります。
(3)県が事務委任した市町村が加入する損害保険契約
損害保険契約の補償内容等については下記のとおりです。
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