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更新日:2022年12月19日
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この制度は、自然災害により居住する住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた世帯で、国の被災者生活再建支援制度の対象とならない世帯の方々に、山形県と市町村が支援金を支給し、生活の早期再建を支援するものです。
暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波、噴火などの自然現象により生ずる被害(ただし、豪雪によるものを除く。)
自然災害によりその居住する住宅に被害があった場合で、国の被災者生活再建支援制度の対象とならない世帯が対象となります。(基本的に中規模半壊以上(例外あり))
支援金の支給額は、以下の2つの支援金の合計額となります(中規模半壊世帯を除く)。
1.住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金)
2.住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)
区分 |
基礎支援金1. |
加算支援金2. |
計1.+2. | |
住宅の被害程度 |
住宅の再建方法 |
|||
複数世帯 |
全壊世帯 |
100万円 |
建設・購入200万円 |
300万円 |
大規模半壊世帯 | 50万円 | 建設・購入200万円 補修100万円 賃借50万円 |
250万円 |
|
中規模半壊世帯 | ー | 建設・購入100万円 補修50万円 賃借25万円 |
100万円 50万円 25万円 |
|
単数世帯 (世帯の 構成員が 単数) |
全壊世帯 解体世帯 長期避難世帯 |
75万円 | 建設・購入150万円 補修75万円 賃借37.5万円 |
225万円 150万円 112.5万円 |
大規模半壊世帯 | 37.5万円 | 建設・購入150万円 補修75万円 賃借37.5万円 |
187.5万円 112.5万円 75万円 |
|
中規模半壊世帯 | ー | 建設・購入75万円 補修37.5万円 賃借18.75万円 |
75万円 37.5万円 18.75万円 |
【注意事項】
〇解体世帯とは、半壊解体世帯、敷地被害解体世帯のことをいい、住宅が半壊、中規模半壊または大規模半壊の罹災証明を受け、あるいは住宅の敷地に被害が生じるなどして、そのままにしておくと非常に危険であったり、修理するにはあまりにも高い経費がかかるため、これらの住宅を解体した場合には、解体世帯として、全壊世帯と同等の支援が受けられます。
〇被災住宅はすべて解体しなければ解体世帯には該当しません。(一部解体は対象外)
〇賃借とは、賃貸住宅(公営住宅を除く)を賃借する場合に対象となります。
(1)対象世帯
この制度において支給の対象となる世帯は、全壊世帯、解体世帯、長期避難世帯、大規模半壊世帯又は中規模半壊世帯と規定しており、このうち、全壊、大規模半壊、中規模半壊は市町村が発行する罹災証明書に記載されております。
なお、解体世帯及び長期避難世帯の証明書類については市町村にご確認ください。
(2)住民票の取得
1.支援金の申請者は、被災世帯の世帯主となります。
2.世帯の構成員が、複数か単数かで支援金の額が異なります。住民票はこのことを証明する書類です。
(3)必要書類
被災者生活再建支援金支給申請書(申請書様式は市町村にお問い合わせください。)に必要事項を記入し、以下の必要書類を添えて、被災当時に居住していた市町村に提出してください。
1.罹災証明書(市町村が発行)
2.半壊、中規模半壊または大規模半壊の被害認定を受け、あるいは住宅の敷地に被害が生じるなどして、そのままにしておくと非常に危険な状況である場合や修理するにはあまりにも高い経費がかかるため、これらの住宅を解体した場合には、そのことを証明する滅失登記簿謄本(閉鎖事項証明書)(法務局が発行)又は解体証明書(市町村が発行)が必要となります。※敷地被害による解体の場合は、上記に加えて、敷地被害を証明する書類(宅地の応急危険度判定結果、敷地の修復工事の契約書など)が必要です。
3.住民票(市町村が発行)
4.預金通帳の写し(銀行名「支店名」・ゆうちょ銀行「記号」、預金種目、口座番号、世帯主本人名義「フリガナ名」の記載があるもの)(申請者が用意)
5.加算支援金を基礎支援金と同時に申請される場合は、住宅の再建方法(住宅の建設・購入、補修または賃借)に応じ、このことを確認できる契約書の写し等
全壊 | 解体 | 大規模 半壊 |
中規模 半壊 |
||||
半壊 解体 |
敷地被害 解体 |
||||||
基礎支援金 ※中規模半壊 の場合は 加算支援金 |
1. | 罹災証明書 |
〇 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2. | 滅失登記簿謄本 | 〇 | 〇 | ||||
解体証明書 | 〇 | 〇 | |||||
敷地被害証明書類 | 〇 | ||||||
3. | 住民票 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
4. | 預金通帳の写し | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
加算支援金 | 5. | 契約書等の写し | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
※1.~3.の書類は原本の添付が必要です。
※長期避難世帯(火砕流等による被害が発生する危険な状態が継続することその他の事由により、その居住する住宅が居住不能のものとなり、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれる世帯)の申請には、市町村による長期避難世帯であることの証明書の添付が必要です。
(4)申請書の提出先
申請書に必要書類を添えて被災当時に居住していた市町村役場に提出してください。
(5)支援金の支給
申請書は、被災当時に居住していた市町村役場の審査を経て、市町村において申請書の内容の確認を行い支給金額を決定し、指定された金融機関の口座に支援金を振り込みます。※単身世帯の方が支給を受ける前(申請後の場合も含みます。)に亡くなられた場合は、支給されません。(なお、支援金申請の権利は相続の対象となりません。)
(6)支援金の申請期間
1.基礎支援金 災害のあった日から13か月の間
2.加算支援金 災害のあった日から37か月の間