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更新日:2022年12月19日
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山形県では、災害により被害を受けた世帯の世帯主の方々に「災害見舞金」を交付しています。
暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象
災害救助法による救助の行われる程度の火事又は爆発
災害見舞金の交付対象者は次のとおりです。ただし、国の被災者生活再建支援金や山形県・市町村被災者生活再建支援金の支給対象となる世帯は交付対象外となる場合があります。
(1)豪雪による被害の場合:住家が全壊、大規模半壊、中規模半壊又は半壊した世帯の世帯主
(2)災害救助法による救助の行われる程度の火事若しくは爆発による被害の場合:住家が全壊(焼)、大規模半壊、中規模半壊又は半壊(焼)した世帯の世帯主
(3)水害による被害の場合:住家が中規模半壊、半壊、一部破損又は床上浸水した世帯の世帯主
ただし、一部破損については、水害による土砂災害により、床上浸水については、水害により住家に被害が生じた場合に限る。
(4)(1)~(3)以外の災害による被害の場合:住家が中規模半壊又は半壊した世帯の世帯主
(5)上記のほか、知事が特に必要と認めた者
区分 | 交付額 |
---|---|
住家の全壊又は全焼 | 30万円以内 |
住家の大規模半壊、中規模半壊、半壊又は半焼 | 20万円以内 |
水害による住家の一部破損又は床上浸水 | 10万円以内 |
交付対象者には県から連絡します。特に申請手続きは要しませんが、必要に応じて書類の提出をお願いすることがあります。
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