ホーム > 産業・しごと > 農林水産業 > 畜産業 > 家畜伝染病予防・衛生対策、獣医師、人工授精師 > 飼養衛生管理基準について
更新日:2024年9月2日
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国内における口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザの発生状況等を踏まえ、家畜伝染病の「発生予防」、「早期の発見・通報」及び「迅速・的確な初動対応」に重点をおき、平成23年4月に家畜伝染病予防法が改正されました。その後「発生予防」を実効性のあるものにするため、飼養衛生管理基準も改正されました。地域の家畜保健衛生所等と連絡を密にし、飼養衛生管理基準の遵守に取り組んでいただきますようお願いします。
飼養衛生管理基準について(農林水産省HP)(外部サイトへリンク)
対象家畜:牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥、馬
衛生管理区域とは、畜舎やその周辺の飼料タンク、飼料倉庫、生乳処理室、堆肥化施設、農機具庫などを含む区域
飼養する家畜が特定症状を呈している場合は、直ちに最寄りの家畜保健衛生所に連絡してください。
全畜種の飼養衛生管理基準は以下のリンクを御参照ください。
飼養衛生管理基準(牛、水牛、鹿、めん羊、山羊)(外部サイトへリンク)
家畜の所有者(愛玩用に鶏やミニ豚等を飼養する方を含む)は、毎年、家畜の飼養、衛生管理状況等を都道府県知事に報告しなければいけません。提出先は最寄りの家畜保健衛生所です。なお、定期報告のデータについて、家畜防疫上の目的以外に使用することはありません。
牛、豚、馬等の所有者は毎年4月15日まで、鶏等の所有者は毎年6月15日までに当該年2月1日時点のものを提出。
報告様式については、最寄の家畜保健衛生所にお問い合わせください。
所有している家畜が、特定の症状を示している場合は、家畜保健衛生所に届出なければなりません。
家畜伝染病予防法第12条の3の4第1項の規定に基づき、山形県飼養衛生管理指導等計画を定めたので公表します。
計画期間:令和6年度~令和8年度
届出またはお問い合わせにつきましては、以下のとおり県農林水産部畜産振興課又は最寄りの総合支庁家畜保健衛生課(家畜保健衛生所)に御連絡願います。
また、ご不明な点等につきましても、お気軽にご相談下さい。
連絡先 | 固定電話 | 夜間等緊急時 |
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農林水産部畜産振興課 |
023-630-2470 | 080-1801-5777 |
村山総合支庁家畜保健衛生課 (中央家畜保健衛生所) |
023-686-4410 080-1840-0703 |
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最上総合支庁家畜保健衛生課 (最上家畜保健衛生所) |
0233-29-1357 080-1840-0704 |
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置賜総合支庁家畜保健衛生課 (置賜家畜保健衛生所) |
0238-43-3217 080-1840-0705 |
|
庄内総合支庁家畜保健衛生課 (庄内家畜保健衛生所) |
0235-68-2151 080-1840-0706 |
農林水産省ホームページに家畜衛生・感染症等の情報(外部サイトへリンク)がありますので、ご覧ください。
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