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更新日:2024年3月1日

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山形県における獣医療を提供する体制の整備を図るための計画書について

獣医療法(平成4年5月20日法律第46号)第11条に基づき、県では国の定める基本方針に即して獣医療を提供する体制の整備を図るための計画を定めることとなっています。

令和2年5月に農林水産省の基本方針の改正に伴い、令和3年度から令和12年度を目標年度とする「山形県における獣医療を提供する体制の整備を図るための計画書」を策定しました。

山形県における獣医療を提供する体制の整備を図るための計画書(PDF:660KB)

 
 

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