ホーム > 産業・しごと > 農林水産業 > 畜産業 > 家畜伝染病予防・衛生対策、獣医師、人工授精師 > 山形県における獣医療を提供する体制の整備を図るための計画について
更新日:2024年3月1日
ここから本文です。
獣医療法(平成4年5月20日法律第46号)第11条に基づき、県では国の定める基本方針に即して獣医療を提供する体制の整備を図るための計画を定めることとなっています。
令和2年5月に農林水産省の基本方針の改正に伴い、令和3年度から令和12年度を目標年度とする「山形県における獣医療を提供する体制の整備を図るための計画書」を策定しました。
山形県における獣医療を提供する体制の整備を図るための計画書(PDF:660KB)
お問い合わせ