更新日:2024年8月5日
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山形県における特定労務管理対象機関の指定に関して、山形県特定労務管理対象機関指定要綱を制定しました。
様式第6号(医療法第113条第3項第2号の要件を満たすことを証する書類)(ワード:17KB)
様式第8号(労働時間短縮計画の見直し変更あり)(ワード:17KB)
様式第9号(労働時間短縮計画の見直し変更なし)(ワード:17KB)
令和6年12月20日(金曜日)
・指定スケジュールはこちら(PDF:282KB)を参照ください。
・令和7年度以降のスケジュールは決まり次第お知らせします。
・新規指定申請をお考えの場合は、まずは電話かメールでご連絡いただくようお願いいたします。
郵送またはメールにより提出ください。
(郵送)〒990-8570 山形市松波2-8-1 山形県健康福祉部医療政策課
(メール)メール提出をご希望の場合は、お電話またはページ下方の「お問い合わせフォーム」よりご連絡ください。
特定労務管理対象機関の指定を受けた医療機関については、災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要があり、必要の限度において法第123条の規定による休息時間の確保を行わない場合又は事態窮迫のため休息時間の確保を行わなかった場合は、事前又は事後に下記様式を御提出いただく必要があります。
様式第13号 |
特定労務管理対象機関で、災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要があり、必要の限度において法第123条の規定による休息時間の確保を行わない場合は、御提出願います。 ※休息時間の確保を行わない予定となることが判明次第、ページ下方の問い合わせ先へ御連絡願います。 |
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様式第14号 | 災害等のため休息時間確保を行わないことの届出書(ワード:17KB) |
特定労務管理対象機関で、事態窮迫のため災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要があり、必要の限度において法第123条の規定による休息時間の確保を行わなかった場合は、事後に遅滞なく御提出願います。 ※休息時間の確保を行わなかった場合、ページ下方の問い合わせ先へ御連絡願います。 |
厚生労働省「医師の働き方改革」(外部サイトへリンク)(新たな制度に関するお知らせ、医療機関が行う必要のある手続きなど、役立つ情報や、情報へのリンクが掲載されています)
いきサポ(外部サイトへリンク)(医師の働き方改革を学ぶのは初めての方はこちら)
立入検査について 医療機関向け解説動画(外部サイトへリンク)・資料(外部サイトへリンク)
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