ホーム > 健康・福祉・子育て > 医療 > 医事 > 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令によるへき地の医療機関への看護師等の派遣に係る事前研修の実施方法について

更新日:2023年2月15日

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へき地の医療機関への看護師等の派遣に係る事前研修について

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令(昭和61年4月3日政令第95号)の改正により、へき地にある病院等(病院、診療所、助産所、介護老人保健施設及び介護医療院)において、看護師等(看護師、准看護師、薬剤師、臨床検査技師及び診療放射線技師)が行う診療の補助等の業務について、労働者派遣が認められることとなりました。
へき地にある病院等に看護師等の労働者派遣を行うに当たっては、派遣後に診療の補助等の業務を円滑に行うために必要な研修(以下、「事前研修」という。)をあらかじめ受けた看護師等を派遣すべきであり、他方、派遣先となるへき地にある病院等が派遣労働者として看護師等を受け入れるに当たっては、事前研修を受けた看護師等を受け入れるべきであるとされました。
山形県における事前研修の実施方法を定めましたので、お知らせします。

実施方法

事前研修の実施方法等は以下のとおりです。

事前研修に必要な資料は、以下の担当までお問合せください。

労働者派遣が可能となるへき地の範囲

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令第2条第2項の市町村を定める省令(平成18年厚生労働省令第70号)で定める以下の市町村です。(令和4年10月1日時点)

山形市、米沢市、鶴岡市、酒田市、新庄市、寒河江市、上山市、村山市、天童市、東根市、尾花沢市、南陽市、山辺町、西川町、朝日町、大江町、大石田町、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村、高畠町、川西町、小国町、白鷹町、飯豊町、庄内町、遊佐町

 

お問い合わせ

健康福祉部医療政策課医師・看護師確保対策担当

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2258

ファックス番号:023-630-2301