更新日:2023年12月6日
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医師以外の方が、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復を業として行おうとする場合には、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師の免許(国家資格)が必要です。
無免許でこれらの行為を業として行った場合は、法律により処罰の対象となります。
これらの施術を受けられる際は、こうした制度の内容を御理解いただき、有資格者による施術を受けていただきますようお願いします。
なお、無資格者による施術を受けたことにより、身体に被害を受けた場合は、最寄の保健所に御相談ください。
山形県では、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の規定に基づき、施術所の開設届出をされている方に対して、交付申請を受け付けた上で、施術所開設届出済証明書等を交付することとしております。
⇒あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく施術所等の証明書について