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更新日:2024年11月1日

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病院等の開設等の手続きについて

1.手続きの対象となる「病院等の開設等」とは

「病院等の開設等」とは次の許可申請に係る手続きです。

これらの許可申請を行う前に、「病院等の開設等に関する取扱要綱(PDF:268KB)」に基づき「病院等整備計画書(ZIP:11KB)」を提出し、病床配分を受けていただく必要があります。

手続きの流れについては、「病院等の開設等の手続きの手順(PDF:14KB)」を御覧ください。

  1. 病院の開設
    (法人格の取得等に伴う開設の場合で病院の構造、病床数に変更を生じない場合を除く。)
  2. 病院の病床数の増加、病床の種別の変更
    (療養病床と一般病床の間において病床の種別を変更する場合を除く。)
  3. 診療所の療養病床の設置、療養病床の病床数の増加
  4. 平成19年1月1日以降の診療所の一般病床の新設、一般病床の病床数の増加
    なお、以下の診療所の一般病床については除きます。
    • 平成1911日前に開設の許可申請、病床数の増加の許可申請がなされている診療所の一般病床
    • 平成1911日前に建築基準法の規定による建築確認の申請がなされている診療所の一般病床

2.現在行っている手続きの状況

令和6年度第2期の病院等整備計画書の受付期間は以下のとおりです。

  1. 基準日:令和6年10月1日
  2. 受付期間:令和6年11月1日から令和6年11月30日まで

3.この手続きによらない場合

病床の種別に応じ、既存病床数が医療計画で定める区域ごとの基準病床数に既に達している場合には、この手続きは行いません。(病院等整備計画書の受付けを行わないこととしております。)

4.対象病床数等の状況(令和6年10月1日現在)

(1)療養病床及び一般病床(圏域:二次保健医療圏)

村山二次医療圏

最上二次医療圏

置賜二次医療圏

庄内二次医療圏

基準病床数

5,085

620

1,624

2,396

既存病床数

5,186

706

1,666

2,424

手続き中の病床数

0

0

0

0

対象病床数

0

0

0

0

備考

既存病床数が基準病床数に達しており計画書の受付はできません。

既存病床数が基準病床数に達しており計画書の受付はできません。

既存病床数が基準病床数に達しており計画書の受付はできません。

既存病床数が基準病床数に達しており計画書の受付はできません。

(2)精神病床、感染症病床、結核病床(圏域:県全域)

精神病床

感染症病床

結核病床

基準病床数

2,927

20

9

既存病床数

3,329

20

0

手続き中の病床数

0

0

0

対象病床数

0

0

9

備考

既存病床数が基準病床

数に達しており計画書

の受付はできません。

既存病床数が基準病床

数に達しており計画書

の受付はできません。

5.その他

上記の手続きとは別に、診療所については、知事が、山形県医療審議会の意見を聴いて、次に掲げる診療所として認めるものの療養病床又は一般病床は、県への届出により設けることができます。

  • 地域包括ケアシステムの構築のために必要な診療所
  • へき地の医療、小児医療、周産期医療、救急医療その他の地域において良質かつ適切な医療が提供されるために必要な診療所

詳しい手続きについては、下記担当までお問い合わせください。

お問い合わせ

健康福祉部医療政策課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-3158

ファックス番号:023-630-2301