更新日:2024年7月30日
ここから本文です。
令和6年7月の大雨災害で被害を受けた方に係る公費負担医療の取扱いについては、厚生労働省より事務連絡が発出されていますので、各制度の取扱いが確認できます。
【事務連絡】令和6年7月25日からの大雨による災害の被災者に係る公費負担医療の取扱いについて(PDF:114KB)
【事務連絡】令和6年7月25日からの大雨による災害の被災者に係る被保険者証等の提示等について(PDF:50KB)
被災に伴い自立支援医療を受けるために必要な手続きをとることができない方については、当面、受給者証がなくとも、自立支援医療の対象者であることを申し出、氏名、生年月日、住所等を確認することにより受診いただけます。
また、緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診できる取扱いとなっています。
被保険者証や受給者証を医療機関に提示できない場合の取扱いについては、上記厚生労働省事務連絡をご確認いただき、ご対応をお願いします。
お問い合わせ