更新日:2024年6月26日
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精神保健指定医の指定に関する要件・実施方法等については、厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
住所地が山形県内であり、指定医の指定申請を新規に行おうとする場合は、次に定める書面(写真を含む)を山形県庁障がい福祉課へ郵送又は持参してください。なお、申請様式は、厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)内の様式を使用してください。
※なお、令和7年7月からは以下の書面も必要となります。
(補足)
法:精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)を指しています。
「精神保健指定医の新規申請等に係る事務取扱要領」を必ずご確認ください。
令和6年度前期 令和6年6月3日(月曜日)から令和6年6月28日(金曜日)まで必着
令和6年度後期 令和6年12月2日(月曜日)から令和6年12月27日(金曜日)まで必着
精神保健指定医証の更新は、研修受講会場に次の(1)の書類を持参してください。
それ以外の、次の(2)から(6)までの手続に関しては、山形県庁障がい福祉課に郵送もしくは持参にて手続をお願いします。
更新申請手続は、更新研修会場で行われますので、別紙様式1(更新、記載事項変更、住所地変更)と写真(縦6センチメートル、横4センチメートル、申請前6か月以内のもの、上半身脱帽、写真の裏面に撮影年月日及び氏名記載のもの)を会場へお持ちください。研修の申込みについては、各研修団体へご確認ください。
5年度ごとの研修を受けるべき年度において、やむを得ない理由により、当該年度に実施されるいずれかの研修も受講することができない見込みとなったとき、又は、現にいずれの研修も受けることができなかったときは、まず窓口である県障がい福祉課にご相談ください。個別の理由等をお尋ねし、厚生労働省に確認いたします。
延期や延長の申請理由を確認したうえで、別紙様式2(受講の延期及び指定医証の有効期限延長)に、写真1枚(縦6センチメートル、横4センチメートル、申請前6か月以内のもの、上半身脱帽、写真の裏面に撮影年月日及び氏名記載のもの)の他、理由に応じた書類(留学証明書(英文の場合、合わせて和訳も必要となります)、診断書等)を添えて、有効期限内に山形県庁障がい福祉課に提出してください。
住所地の変更があったときは、速やかに別紙様式1(更新、記載事項変更、住所地変更)を住所地(変更後の住所地)の都道府県知事又は指定都市の市長に提出してください。
指定医証に記載された勤務先に変更があったときには、速やかに別紙様式1(更新、記載事項変更、住所地変更)に、指定医証を添付のうえ、山形県庁障がい福祉課(住所地も併せて変更になる場合は(3)の提出先)に提出してください。
氏名の変更があったときは、速やかに別紙様式1(更新、記載事項変更、住所地変更)に、指定医証及び写真1枚(縦6センチメートル、横4センチメートル、申請前6か月以内のもの、上半身脱帽、写真の裏面に撮影年月日及び氏名記載のもの)を山形県庁障がい福祉課(住所地も併せて変更になる場合は(3)の提出先)に提出してください。
※精神保健指定医の氏名の変更につきましては、医籍登録変更後の手続となります。
指定医証を紛失又は棄損したときは、速やかに別紙様式3(再交付)に、紛失したときは写真1枚(縦6センチメートル、横4センチメートル、申請前6か月以内のもの、上半身脱帽、写真の裏面に撮影年月日及び氏名記載のもの)を、棄損したときは指定医証及び写真1枚(同)を添付のうえ、山形県庁障がい福祉課に提出してください。なお、指定証の再交付を受けた後、紛失した指定医証を発見したときは、速やかに障がい福祉課に連絡してください。
その他の手続については、下記担当までお問い合わせください。
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