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更新日:2024年6月26日

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精神保健指定医の新規申請及び指定医証の更新等について

精神保健指定医の指定に関する要件・実施方法等については、厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

1.新規申請について

(1)提出書類

住所地が山形県内であり、指定医の指定申請を新規に行おうとする場合は、次に定める書面(写真を含む)を山形県庁障がい福祉課へ郵送又は持参してください。なお、申請様式は、厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)内の様式を使用してください。

  • 精神保健指定医指定申請書(様式1-1)
  • 履歴書(様式任意)
    大学卒業以降の全ての学歴・職歴を記入。縦4センチメートル・横3センチメートル以上の大きさの写真(申請前6か月以内のもの、上半身脱帽、写真の裏面に撮影年月日及び氏名記載)を貼付。
  • 医師免許証の写し
  • 実務経験証明書(様式2-1,2-2)
    証明する内容は、「5年以上診断又は治療に従事し、かつ3年以上の精神科従事期間があること」です。(様式2-1)
    また、臨床研修制度における研修中の実務経験を各施設管理者が証明する場合については、以下の様式を使ってください。
    • ア 平成16年3月31日以前の場合 … 様式2-1
    • イ 平成16年4月1日以降の場合 … 様式2-2
  • ケースレポート(様式3-1)
    「厚生労働大臣が定める精神障害」につき「厚生労働大臣が定める程度の診断又は治療に従事した経験」については、「法第18条第1項第3号の規定に基づき厚生労働大臣が定める精神障害及び程度(昭和63年4月厚生省告示第124号)」に規定する精神科の実務を経験したことを示すケースレポート(様式3-1)を各症例5通(原本のみ1通ずつ)片面印刷で提出してください。
    なお、原本はホチキスやゼムクリップを使用せずに提出してください。「申請者の氏名」及び「指導医署名」については、手書きで記入してください。
  • ケースレポート一覧(様式3-2)
  • 申請前1年以内に従事した症例に関して、やむを得ない理由があることを証明する書類(該当者のみ)
  • 法第18条第1項第4号に規定する研修の課程を修了したことを証する書面の写し
    同書面が交付された後に氏名が変更された場合は、氏名変更をしたことを証明する書類(戸籍抄本等)の写しも提出してください。
  • 写真(縦6センチメートル、横4センチメートル、申請前6か月以内のもの、上半身脱帽、写真の裏面に撮影年月日及び氏名を記載してください。)
  • 常時勤務証明書(様式4)
    ケースレポートに係る症例に関わった全ての指導医ごとに提出してください。

※なお、令和7年7月からは以下の書面も必要となります。

  • 指導医が法第19条第1項に規定する研修を修了したことを証する書面の写し
    症例の指導期間よりも前のものを提出してください。なお、ケースレポートに係る症例に関わった全ての指導医について提出してください。

(補足)
 法:精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)を指しています。
 「精神保健指定医の新規申請等に係る事務取扱要領」を必ずご確認ください。

(2)提出期間

令和6年度前期 令和6年6月3日(月曜日)から令和6年6月28日(金曜日)まで必着

令和6年度後期 令和6年12月2日(月曜日)から令和6年12月27日(金曜日)まで必着

2.指定医証の更新、記載事項の変更、再交付等

精神保健指定医証の更新は、研修受講会場に次の(1)の書類を持参してください。
それ以外の、次の(2)から(6)までの手続に関しては、山形県庁障がい福祉課に郵送もしくは持参にて手続をお願いします。

(1)精神保健指定医証の更新

更新申請手続は、更新研修会場で行われますので、別紙様式1(更新、記載事項変更、住所地変更)と写真(縦6センチメートル、横4センチメートル、申請前6か月以内のもの、上半身脱帽、写真の裏面に撮影年月日及び氏名記載のもの)を会場へお持ちください。研修の申込みについては、各研修団体へご確認ください。

(2)研修受講の延期及び指定医証の有効期限延長の申請

5年度ごとの研修を受けるべき年度において、やむを得ない理由により、当該年度に実施されるいずれかの研修も受講することができない見込みとなったとき、又は、現にいずれの研修も受けることができなかったときは、まず窓口である県障がい福祉課にご相談ください。個別の理由等をお尋ねし、厚生労働省に確認いたします。

延期や延長の申請理由を確認したうえで、別紙様式2(受講の延期及び指定医証の有効期限延長)に、写真1枚(縦6センチメートル、横4センチメートル、申請前6か月以内のもの、上半身脱帽、写真の裏面に撮影年月日及び氏名記載のもの)の他、理由に応じた書類(留学証明書(英文の場合、合わせて和訳も必要となります)、診断書等)を添えて、有効期限内に山形県庁障がい福祉課に提出してください。

(3)住所地の変更

住所地の変更があったときは、速やかに別紙様式1(更新、記載事項変更、住所地変更)を住所地(変更後の住所地)の都道府県知事又は指定都市の市長に提出してください。

(4)勤務先の変更

指定医証に記載された勤務先に変更があったときには、速やかに別紙様式1(更新、記載事項変更、住所地変更)に、指定医証を添付のうえ、山形県庁障がい福祉課(住所地も併せて変更になる場合は(3)の提出先)に提出してください。

(5)氏名の変更

氏名の変更があったときは、速やかに別紙様式1(更新、記載事項変更、住所地変更)に、指定医証及び写真1枚(縦6センチメートル、横4センチメートル、申請前6か月以内のもの、上半身脱帽、写真の裏面に撮影年月日及び氏名記載のもの)を山形県庁障がい福祉課(住所地も併せて変更になる場合は(3)の提出先)に提出してください。

※精神保健指定医の氏名の変更につきましては、医籍登録変更後の手続となります。

(6)指定医証の再交付

指定医証を紛失又は棄損したときは、速やかに別紙様式3(再交付)に、紛失したときは写真1枚(縦6センチメートル、横4センチメートル、申請前6か月以内のもの、上半身脱帽、写真の裏面に撮影年月日及び氏名記載のもの)を、棄損したときは指定医証及び写真1枚(同)を添付のうえ、山形県庁障がい福祉課に提出してください。なお、指定証の再交付を受けた後、紛失した指定医証を発見したときは、速やかに障がい福祉課に連絡してください。

(7)その他

その他の手続については、下記担当までお問い合わせください。

3.関連様式

お問い合わせ

健康福祉部障がい福祉課障がい医療担当

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2240,3372

ファックス番号:023-630-2111