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更新日:2024年11月29日

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肝がん・重度肝硬変治療に係る医療費助成

B型・C型肝炎ウイルスに起因する「肝がん・重度肝硬変」の患者の医療費の一部を助成します。

※医療費助成は、「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業」に基づき実施するものです。

この事業は、患者の医療費の自己負担軽減を図りつつ、臨床情報を収集し最適な治療を選択できるようにするための研究を促進する仕組みを構築することを目的としています。

お知らせ

・マイナンバーカードと保険証の一体化(保険証の廃止)に伴い、公的医療保険の資格情報の確認がかわります。こちら(PDF:217KB)をご覧ください。

対象となる方

次の要件を全て満たす方が対象となります。

  • 山形県内に住所を有する。
  • 医療保険に加入している。
  • B型・C型肝炎ウイルスに起因する肝がん・重度肝硬変患者である。
  • 厚生労働省の研究事業の研究班に対し、自身の臨床情報を提供することに同意する。
  • 世帯年収が約370万円未満である(=次の表の「該当者」にあてはまる)。
 
年齢区分 該当者
70歳未満 限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証の所得額の適用区分がエまたはオ
70歳以上75歳未満 高齢受給者証の一部負担金の割合が2割
75歳以上 後期高齢者医療被保険者証の一部負担金の割合が1または2割

(備考)65歳以上75歳未満で後期高齢者医療制度に加入している場合は「75歳以上」の年齢区分を適用します。

医療費助成の内容

助成を受けるには

  • 下記の申請に必要な書類を準備のうえ、お住まいの地域を管轄する県保健所(村山・最上・置賜・庄内保健所)に申請し、知事の認定を受ける必要があります。
  • 県の審査を経て認定を受けると「参加者証」が交付されます。なお、審査の結果、認定されない場合がありますので、あらかじめご了承願います。
  • 参加者証が交付されれば、助成要件を満たした月の対象医療費の自己負担額は1万円になります。
  • なお、原則として、入院治療の場合には窓口負担が1万円になりますが、通院治療の場合には通常どおり窓口負担を行ったうえで、後日、県保健所(村山・最上・置賜・庄内保健所)に医療費償還払い請求書(PDF:121KB)(様式第9号)を提出してもらう必要があります。

申請書類

新規で申請の場合

年齢区分

所得区分

(限度額適用認定証等における適用区分)

提出書類

70歳

未満

〔適用区分エ〕

~年収約370万円

健保:標報26万円以下

国保:旧ただし書き

所得210万円以下

〔適用区分オ〕

住民税非課税者

70歳

以上

75歳

未満

〔一般所得〕

年収約156万~約370万円

標報26万円以下

課税所得145万円未満等

〔低所得Ⅱ〕

住民税非課税世帯

〔低所得Ⅰ〕

住民税非課税世帯

(年金収入80万円以下など)

75歳

以上

〔一般所得2割〕

課税所得28万円以上145万円未満

かつ「年金収入+その他の合計

所得金額」が単身世帯で200万円

以上など

〔一般所得1割〕

課税所得28万円未満

課税所得28万円以上145万円未満

かつ「年金収入+その他の合計

所得金額」が単身世帯で200万円

未満など

〔低所得Ⅱ〕

住民税非課税世帯

〔低所得Ⅰ〕

住民税非課税世帯

(年金収入80万円以下など)

(備考)

  • 「限度額適用認定証等」とは、限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証を指します。
  • 年収は、平成30年8月時点における概ねの金額となります。

山形県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業実施要綱・実施要領

様式等
様式等番号 名称 備考
別添1 肝がん・重度肝硬変の診断・認定基準(PDF:110KB)  
別添2 肝がん・重度肝硬変の病名の判定基準(PDF:32KB)  
別添3 肝がん・重度肝硬変の治療目的の入院と判断するための医療行為一覧(PDF:215KB)  
別添4 肝がん外来医療に該当する医療行為(PDF:99KB)  
様式第1号 参加者証交付申請書(PDF:108KB)  
様式第2号 臨床調査個人票及び同意書(PDF:75KB)  
様式第3号 参加者証(PDF:142KB)  
様式第4号 参加者証承認事項変更申請書(PDF:66KB)  
様式第5号  参加者証再交付申請書(PDF:65KB)  
様式第6号  参加終了申請書(PDF:74KB)  
様式第7号 参加終了通知書(PDF:31KB)  
様式第8-1号 医療記録票(PDF:349KB)  
様式第8-2号 医療記録票(PDF:85KB) ※医療機関が様式第8-1号に記載しない場合に活用してください。  
様式第9号 医療費償還払い請求書(PDF:121KB)  
様式第10号 指定医療機関指定申請書(PDF:113KB)  
様式第11号 指定医療機関指定通知書(PDF:17KB)  
様式第12号 指定医療機関指定申請内容変更届(PDF:45KB)  
様式第13号 指定医療機関の辞退届(PDF:44KB)  
様式第14号 転入届出書(PDF:45KB)  
様式第15号 所得区分照会への同意書(PDF:45KB)  

指定医療機関について

助成の対象となるのは、知事の指定を受けた医療機関(指定医療機関)、または保険薬局における医療費のみです。

肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関一覧(PDF:89KB)(令和6年11月1日現在)

指定医療機関の申請方法

  • 指定を希望する医療機関は、指定医療機関指定申請書(PDF:113KB)(別紙様式第10号)を提出してください。
    (提出先:〒990-8570 山形市松波二丁目8-1 山形県 健康福祉部 健康福祉企画課 感染症対策担当)
    • ※「指定日」について
    • 県で申請を受理した月の初日が指定日となります。
    • 指定日以前の入院医療は助成対象となりませんので、ご注意ください。
  • 申請にあたっては、以下の要件を満たす必要があります。

指定医療機関の要件

  1. 肝がんや重度肝硬変の患者に対し適切に医療を行うことができる。
  2. 指定医療機関に求められる役割を行うことができる。

指定医療機関の役割

  1. 対象患者に本事業の説明及び医療記録票(PDF:349KB)(様式第8-1号)の交付を行う。
  2. 医療記録票(PDF:349KB)(様式第8-1号)の記載を行う。
  3. 対象患者から依頼があった場合、臨床調査個人票(PDF:75KB)(様式第2号)を作成・交付する。
  4. 条件を満たす場合、公費負担医療の請求医療機関として公費を請求する。
  5. 1.~4.のほか、指定医療機関として本事業に必要な対応を行う。

医療機関向けマニュアル等(厚生労働省作成)

指定後の手続き

保険薬局の皆様へ

  • 肝がんの通院治療(分子標的薬を用いた化学療法、肝動脈注化学療法及び粒子線治療に限ります。)を受けている患者からの求め等に応じ、医療記録票(PDF:349KB)(様式第8-1号)を記載していただくなど、本事業の実施にご協力をお願いします。
  • なお、保険薬局に係る医療費は、患者が県に対し、医療費償還払い請求書(PDF:121KB)(様式第9号)を提出することで助成を受けられる仕組みとなっています。
  • このため、保険薬局においては、本事業に係る公費の請求は発生しません。

 

お問い合わせ

健康福祉部健康福祉企画課感染症対策担当

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2315

ファックス番号:023-625-4294