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更新日:2023年7月5日
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一般社団法人プラスチック循環利用協会が発行した「2021年プラスチック製品の生産・廃棄・再資源化・処理処分の状況」(2022年12月、下図)によると、2021年に日本国内において、①プラスチック使用製品の原料となる樹脂の生産量は1,045万トン、②製品に使われた樹脂の量は900万トン、③プラスチックごみ(廃プラスチック)の排出量は824万トンと推計されています。※合成ゴム、合成繊維、塗料・接着剤等の液状樹脂は含まず。
また、プラスチックごみのうち、④家庭から排出されたもの(一般系廃棄物)は419万トン、⑤事業活動等から排出されたもの(産業系廃棄物)は405万トンと推計されています。
製品の材料としての再利用(マテリアルリサイクル)や化学原料等としての再利用(ケミカルリサイクル)の割合、すなわちリサイクル率は25%となっています。
また、プラスチックごみを燃やした際に生じる熱を有効活用する熱回収(サーマルリサイクル)は62%となっており、未利用の割合は13%です。この未利用の割合を低くし、リサイクル率を高めていくことが求められています。
(出典)一般社団法人プラスチック循環利用協会「2021年プラスチック製品の生産・廃棄・再資源化・処理処分の状況」(外部サイトへリンク)
プラスチックごみは主に以下の3つの方法によってリサイクルもしくは有効利用されています。
プラスチックごみをプラスチックのまま原料にして新しい製品をつくる技術です。樹脂選別や不純物除去の後、粉砕、洗浄したもの(フレーク)やフレークを造粒機で溶融し粒状にしたもの(ペレット)を原料として製品にする方法です。
プラスチックごみを化学的に分解し原料やモノマーに戻して(解重合)、再度樹脂にする方法やプラスチックの原料である石油に戻す油化技術、低温・高温ガス化炉により合成ガス(水素、メタノール、アンモニア等)を取り出すガス化技術等があります。
マテリアルリサイクルやケミカルリサイクルに適さないようなプラスチックごみについて、ごみ焼却熱利用、ごみ焼却発電、セメント原・燃料化、固形燃料化(RPF、RDF)などにより、焼却で生じたエネルギーを有効利用する方法です。
(出典)一般社団法人プラスチック循環利用協会「プラスチックとプラスチックのリサイクル」(外部サイトへリンク)
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)は、家庭から一般廃棄物として排出される容器包装廃棄物のリサイクル制度を構築することにより、一般廃棄物の減量と資源の有効活用を図ることを目的としています。
容器包装リサイクル法は、市町村が全面的に責任を担っていた容器包装廃棄物の処理を、1.消費者は分別して排出し、2.市町村が分別収集し、3.事業者(容器の製造事業者・容器包装を用いて中身の商品を販売する事業者)は再商品化(リサイクル)するという、3者の役割分担を定め、3者が一体となって容器包装廃棄物の削減に取り組むこととしています。
1.消費者の役割「分別排出」
消費者には、市町村が定める分別ルールに従ってごみを排出することが求められています。そうすることで、リサイクルしやすく、資源として再利用できる質の良い廃棄物が得られます。
2.市町村の役割「分別収集」
家庭から排出される容器包装廃棄物を分別収集し、リサイクルを行う事業者に引き渡します。また、容器包装廃棄物の分別収集に関す5か年計画に基づき、地域における容器包装廃棄物の分別収集・分別排出の徹底を進めるほか、事業者・市民との連携により、地域における容器包装廃棄物の排出抑制の促進を担う役割を担います。
3.事業者の役割「リサイクル」
事業者はその事業において用いた、又は製造・輸入した量の容器包装について、リサイクルを行う義務を負います。実際には、容器包装リサイクル法に基づく指定法人にリサイクルを委託し、その費用を負担することによって義務を果たしています。また、リサイクルを行うだけでなく、容器包装の薄肉化・軽量化、量り売り、レジ袋の有料化等により、容器包装廃棄物の排出抑制に努める必要があります。
対象となる容器包装の種類・識別表示及びリサイクル製品の例は以下のとおりです。
種類・識別表示 | イメージ | リサイクル製品の例 | |
金属 |
アルミ缶 |
アルミ原料 | |
スチール缶 |
製鉄原料 | ||
ガラス |
無色ガラスびん |
ガラスびん原料 |
|
紙 |
飲料用 |
製紙原料 | |
段ボール製容器 |
製紙原料 | ||
紙製容器包装 |
製紙原料、建築資材、固形燃料等 | ||
プラスチック |
PETボトル |
プラスチック原料、 |
|
プラスチック製容器包装 |
プラスチック原料、 |
(出典)環境省HP
プラスチックのリサイクルルートは、下図のとおり「自主回収ルート」、「指定法人ルート」、「独自ルート」の3種類がありますが、プラスチックごみについては「指定法人ルート」が大半を占めています。
(出典)公益財団法人日本容器包装リサイクル協会「容器包装リサイクル制度について」(外部サイトへリンク)
本県で指定法人(公益財団法人日本容器包装リサイクル協会)への引き渡しを通じてプラスチックごみ(ペットボトルを除く)のリサイクルを行っている自治体は、鶴岡市、東根市外二市一町共立衛生処理組合(村山市、天童市、東根市、河北町)、置賜広域行政事務組合(米沢市、長井市、南陽市、高畠町、川西町、小国町、白鷹町、飯豊町町)です。なお、ペットボトルは県内の全市町村がリサイクルを行っています。
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