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更新日:2024年8月19日

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プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律について

えらんで減らしてリサイクル

プラスチックという素材に着目し、製品の設計からプラスチック廃棄物の処理に至るまでの各段階において、あらゆる主体におけるプラスチックの資源循環の取組(3R+Renewable)を促進するため「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」がスタートしました。

これにより、全ての事業者、自治体、消費者が相互に連携しながら、

に取り組むことが重要となっています。

プラスチック資源循環促進法の概要

  • プラスチック使用製品は、プラスチックが使用されている製品(プラスチック製容器包装を含む)が該当します。
    また、排出事業者は、事務所、工場、店舗等で事業を行う、多くの事業者の方が対象になります。

設計・製造段階

プラスチック使用製品設計指針と認定制度

  • 設計指針プラスチック使用製品を製造する時に取り組むべき事項を定めた「プラスチック使用製品設計指針」ができました。
  • 消費者の皆様は、環境に配慮した製品を積極的に選択いただき、プラスチックの資源循環の促進にご協力をお願いいたします。

プラスチック使用製品設計指針のポイント

構造

構造

材料

材料

詳細は下記リンクを参照ください。

プラ新法普及啓発サイト:事業者向けページ(外部サイトへリンク)消費者向けページ(外部サイトへリンク)

販売・提供段階

特定プラスチック使用製品の使用の合理化

  • ワンウェイのプラスチックの使用量を減らすため、カトラリー類やアメニティ類などの使用の合理化が求められます。使用の合理化
  • 主としてプラスチック製の以下の製品(特定プラスチック使用製品)を無償で提供している小売・サービス事業者は、削減の取組(有償化、消費者の意思確認、代替素材への切替えなど)を行うこととしています。
  • 消費者の皆様は、特定プラスチック使用製品を必要としない場合は提供を辞退することや、繰り返し使用できる製品を活用するなど、ライフスタイルの変革にご協力をお願いいたします。

対象商品

対象となる特定プラスチック使用製品提供事業者は、特定プラスチック使用製品の提供量の削減のため、下記のような使用の合理化に取り組むこととなっています。

提供方法の工夫 提供する製品の工夫
  • 有料化
  • ポイント等の還元
  • 意思確認の徹底(声かけ)
  • 繰り返し使用の促進
  • 薄肉化や軽量化した製品の提供
  • バイオマスプラスチック製品の提供
  • 再生プラスチック製品の提供
  • 紙製・木製・金属製等のプラスチック以外の素材を利用した製品の提供
  • 適切な寸法の製品の提供
  • 繰り返し使用が可能な製品の提供

先行事例紹介

  1. 飲食店やコンビニエンスストアなどで、木製スプーンの提供や紙ストローを提供
  2. テイクアウトの飲料の蓋をストローが不要な飲み口機能付きに変更
  3. スプーンやフォークを有償で提供
  4. 宿泊施設で、アメニティを部屋には置かず、必要な方はフロントに声をかけたりバイキング形式で取る
  5. クリーニング店でハンガーを店頭回収し、リユースまたはリサイクルを行う

その他、情報の提供、体制の整備等、使用の合理化の実施状況等の把握等など、さまざまな取組が求められています。

詳細は下記リンクを参照ください。

プラ新法普及啓発サイト:事業者向けページ(外部サイトへリンク)消費者向けページ(外部サイトへリンク)

排出・回収・リサイクル段階

市区町村によるプラスチック使用製品廃棄物の分別収集・再商品化

  • 現在、多くの自治体では容器包装リサイクル法に基づき、いらなくなったプラスチック製容器包装を資源として分別・回収・リサイクルしています。
  • 本制度では、これに加えて、これまで燃えるごみ等として処理されてきた、いらなくなったプラスチック製品についても、自治体で効率的な分別・回収・リサイクルを進める仕組みを設けました。
  • 今後、プラスチック製品の分別・回収・リサイクルが開始される際には、お住まいの自治体の分別ルールが変更されることとなりますので、自治体の分別ルールをよくご確認のうえ、分別いただくようお願いいたします。

再商品化ルート

詳細は下記リンクを参照ください。

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製造・販売事業者等による自主回収・再資源化

  • 自主回収店頭等で、プラスチック製品を資源として製造事業者・販売事業者等が自主回収を行う取組が広がっていきます。
  • お買い物等の際には、各事業者の案内する分別・回収ルールに従って、積極的にプラスチック製品の分別・回収にご協力いただきますよう、お願いいたします。

詳細は下記リンクを参照ください。

プラ新法普及啓発サイト:事業者向けページ(外部サイトへリンク)消費者向けページ(外部サイトへリンク)

排出事業者による排出の抑制・再資源化等

  • 排出抑制プラスチック使用製品産業廃棄物等を排出する事業者は、積極的に排出の抑制・再資源化等に取り組むことが求められています。
  • 対象となるのは、小規模企業者等を除き、オフィス、店舗、工場等で事業を行うすべての事業者です。

小規模企業者等:従業員が5人以下の、商業・サービス業に属する事業を行う個人・会社・組合等(商業・サービス業以外の場合20人以下)

  • 経営者や管理者の皆様は、事業活動に伴って排出されるプラスチックごみの排出の抑制・再資源化等を実施するために必要な体制を整えていただくようお願いいたします。
  • 従業員の皆様は、社内の分別ルール等に従ってプラスチックごみを分別するなど、ご協力をお願いいたします。

プラスチック使用製品産業廃棄物等

  • 事業活動に伴って排出されたプラスチック使用製品廃棄物又はプラスチック副産物(製品の製造、加工、修理又は販売その他の事業活動に伴い副次的に得られるプラスチック)を指します。
  • 例えば一般的なオフィスであっても、事業活動に伴って生じるボールペンやクリアファイル、バインダー等もプラスチック使用製品産業廃棄物等の対象となります。
  • また、工場や店舗にあっては、事業活動に伴って生じるプラスチック製の端材や緩衝材等も対象となります。

排出事業者の排出の抑制・再資源化等に関する判断基準の概要

  1. 排出の抑制・再資源化等の実施の原則
    • 排出を抑制する
      • 製造、加工、修理時:原材料の使用の合理化、端材の発生を抑制、端材や試作品を原材料に使用
      • 流通、販売時の包装材:簡易な包装を推進、代替素材の活用
      • 製品使用時:長期間使用、過剰な使用を抑制、部品・原材料の種類について工夫された製品の使用
    • 適切に分別して排出する
    • 再資源化を実施することができるものは再資源化を実施する
      • リチウムイオン蓄電池を使用する機器等、再資源化等を著しく阻害するものの混入を防止 等
    • 再資源化を実施することができないものであって、熱回収を行うことができるものは、熱回収を行う
      • 熱回収を行う場合、可能な限り効率性の高い熱回収を行う 等
  2. 目標の設定
    • 多量排出事業者(前年度におけるプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出量が250トン以上である排出事業者)は、排出の抑制及び再資源化等に関する目標を定め、これを達成するための取組を計画的に行う
  3. 情報の公表
    • 多量排出事業者は、前年度の排出量及び目標の達成状況に関する情報の公表するよう努める
    • 排出事業者(多量排出事業者を除く)は、前年度の排出量、排出の抑制・再資源化等の状況に関する情報を公表するよう努める
  • プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出量を計測することが難しい場合は、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を活用して、「廃プラスチック類」、「廃プラスチック類を含む混合物」の量から計算することも可能です。

その他、情報の提供、教育訓練、実施状況の把握・管理体制の整備など、さまざまな取組が求められています。

詳細は下記リンクを参照ください。​​

参考リンク

お問い合わせ

環境エネルギー部循環型社会推進課リサイクル・環境産業担当

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2322 2302

ファックス番号:023-625-7991