更新日:2024年3月6日
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若者を狙う悪質商法をご存じですか?悪質商法に関する実際のトラブル事例をケロちゃんがご紹介します。
資格取得、技術習得のための教室や講座、ノウハウを教えるセミナーでのトラブルと注意点についてしっかり押さえておきましょう。
SNSをきっかけとした消費者トラブルが10~20歳代の若者に増えています。相手が本当に信用できるか慎重に判断しましょう。
進学や就職で新たな生活を始める時期に、賃貸借契約・電力契約に関する相談が非常に多くなります。トラブル防止のポイントをしっかり押さえておきましょう。
スマートフォンやタブレットから気軽に商品が購入できて便利ですが、通信販売には「クーリング・オフ」がありません。
契約前に、解約や返品に関する規定など「特定商取引法に関する表記」を必ず確認しましょう。消費者庁注意喚起チラシ「通販申込前の確認ポイント」(外部サイトへリンク)
広告を鵜呑みにせず、正しい情報収集を。健康被害の相談も寄せられています。効果だけでなくリスクも確認しましょう。
その場で契約せずに、概要書面をよく読んで、わからないことは事業者に確認しましょう。
「簡単にもうかる」「必ずもうかる」ウマい話はありません。借金をさせられたり、友人との人間関係を壊してしまう可能性もあります。怪しい話はきっぱりと断りましょう。
情報商材とは、インターネットの通信販売等で副業や投資、ギャンブル等で高額収入を得るためのノウハウ等と称して販売されている情報のこと。
もうかることばかりを強調されたが、具体的な仕組みがわからない、さらに高額な契約を勧められた等、話が違うと思ったら契約せずにきっぱりと断りましょう。
暗号資産(仮想通貨)とは、インターネットを通して電子的に取引されるデータであり、日本円やドルのように国が価値を保証している「法定通貨」ではありません。様々な要因で価格が変動します。
返金されない、出金できないとの相談も寄せられています。もうかると勧められても安易に投資せず、慎重に判断しましょう。
モノなしマルチ商法とは、従来の「マルチ商法」(健康食品や化粧品などの商品を契約し、次は自分が勧誘者となって紹介料報酬等を得る商法)と異なり、暗号資産(仮想通貨)やファンド型投資商品や副業などのもうけ話など、役務(サービス)に関するマルチ商法を言います。
もうけ話を人に紹介すれば報酬が得られると勧誘されるが、投資の仕組みの説明が全くないなど、もうけ話の実態がわからないという特徴があります。友人からの勧誘でもきっぱりと断ることが大事です。
2018年(平成30年)6月に民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする「民法の一部を改正する法律」が成立しました。
改正法が施行され、2022年4月1日から成年年齢は18歳になりました。2022年4月1日の時点で18歳、19歳の方は、2022年4月1日に成人となります。
生年月日 | 成人となる日 | 成年年齢 |
---|---|---|
2002年4月1日以前生まれ |
20歳の誕生日 | 20歳 |
2002年4月2日~2003年4月1日生まれ |
2022年4月1日 | 19歳 |
2003年4月2日~2004年4月1日生まれ |
2022年4月1日 | 18歳 |
2004年4月2日以降生まれ |
18歳の誕生日 | 18歳 |
成年年齢の引下げは、18歳や19歳の若者の自己決定権を尊重し、積極的な社会参加を促すことを目的としています。
18歳以上の方は、親の同意を得なくても、自分の意思で様々な契約ができるようになります。また、親権に服さなくなるため、自分の住む場所、進学や就職などの進路なども自分の意思で決定できるようになります。
一方で、お酒やたばこ、公営ギャンブル等に関する年齢制限は、健康被害や犯罪につながる危険性から、これまでと変わらず20歳以上のままです。
変わること (18歳からできるようになること) |
変わらないこと (20歳以上でないとできないこと) |
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など |
など |
成年になると、親の同意なく一人で契約ができるようになる反面、「未成年者取消権」を行使することができなくなります。
契約に関する知識や社会経験の浅い若者は、様々な誘惑や悪質業者のターゲットにされやすく、成年年齢の引下げにより18歳、19歳の方への消費者被害の拡大が懸念されています。
民法では、未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、原則として、契約を取り消すことができるとされています(未成年者取消権)。未成年者取消権は未成年者を保護するためのものであり、未成年者の消費者被害を抑止する役割を果たしています。
(2022年4月1日より前に18歳、19歳の方が親の同意を得ずに締結した契約は、施行後も引き続き、取り消すことができます。)
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おかしいなと思ったり不安に感じたときは、一人で悩まず、消費者ホットライン「188」(局番なしの3桁)にお電話ください。最寄りの消費生活センター・相談窓口につながります。
(ゆりやんレトリィバァのラップ動画など)
(上の画像は、金融庁のYoutube動画の一部です。)
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