更新日:2022年6月28日
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クーリング・オフ制度は、一定期間消費者に契約について考え直す時間を与え、契約を解除することを認めている制度です。例えば訪問販売による契約の場合は、契約書の書面を受け取った日から8日以内に書面で通知をすれば契約を解除することができます。ただし、クーリング・オフ制度が適用できない場合もありますので、当センターまたは市町村消費生活担当課にご相談ください。
契約を解除する旨の通知書(簡易書留のはがき、内容証明郵便のいずれか)を作成し、はがきは両面コピーを取っておきます。この通知書を相手の業者に郵送します。また、商品代金の支払に信販会社とクレジット契約をした場合は、信販会社にも提出しましょう。
2022年6月1日より、書面によるほか、電磁的記録でもクーリング・オフの通知を行うことが可能になりました。電子メールのほか、USBメモリ等の記録媒体や事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム等により通知を行う場合が挙げられます。FAXを用いたクーリング・オフも可能です。
特定商取引に関する法律では、訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供(エステ、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)、訪問購入においては8日間、連鎖販売取引(マルチ商法)、業務提供誘引販売取引(いわゆる内職・モニター商法)においては20日間のクーリング・オフ期間が定められています。
クーリング・オフには、このほかに特定商取引に関する法律以外の法律で定められたもの、業界や個別の業者が自主的に設けているものがあります。
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