ホーム > くらし・環境 > 食の安全・安心 > 食品営業・食品事業者関係 > 令和3年6月1日から新たな食品営業許可・届出制度が始まりました!
更新日:2024年3月5日
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食品衛生法が改正され、これまでの「食品営業許可制度」が大幅に見直されました。
また、許可対象以外のほとんどの食品事業所は「食品営業届出」が必要になりました。
これまで営業許可を受けていた方は、有効期間の満了日までこれまでどおり営業ができます。
令和3年5月31日までに新たに許可対象とされた食品の製造・加工を行っていた方は、令和6年5月末までに許可を取得する必要があります。
次の営業を行う場合は、あらかじめ届け出てください。
届出の対象となる営業
区分 | 業種 |
旧許可業種であった営業 |
1.魚介類販売業(包装済みの魚介類のみの販売) 2.食肉販売業(包装済みの食肉のみの販売) 3.乳類販売業 4.氷雪販売業 5.コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)※1 |
販売業 |
6.弁当販売業 7.野菜果物販売業 8.米穀類販売業 9.通信販売・訪問販売による販売業 10.コンビニエンスストア 11.百貨店、総合スーパー 12.自動販売機による販売業(5.コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)及び営業許可の対象となる自動販売機を除く。) 13.その他の食料・飲料販売業 |
製造・加工業 |
14.添加物製造・加工業(法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造を除く。) 15.いわゆる健康食品の製造・加工業 16.コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。) 17.農産保存食料品製造・加工業 18.調味料製造・加工業 19.糖類製造・加工業 20.精穀・製粉業 21.製茶業 22.海藻製造・加工業 23.卵選別包装業 24.その他の食料品製造・加工業 |
上記以外のもの※2 |
25.行商 26.集団給食施設 27.器具、容器包装の製造・加工業(合成樹脂が使用された器具又は容器包装の製造、加工に限る。) 28.露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの 29.その他 |
(改正法による改正後の法第54条に規定する営業及び公衆衛生に与える影響が少ない営業は除く。)
※1 旧許可業種で喫茶店営業と区分されていた業種
※2 改正法による改正後の法第68条第3項において準用されるものを含む。
届出業種の詳細な内容については「営業届出業種の設定について」(PDF:140KB)をご確認ください。
食品衛生責任者になれるのは次の人です。
・調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理士、と畜場法に規定する衛生管理責任者・作業衛生責任者の資格がある人
・食品衛生管理者や食品衛生監視員となることができる資格がある人
・食品衛生責任者養成講習会を受講した人(山形県では公益社団法人山形県食品衛生協会(外部サイトへリンク)が実施しています。)
許可申請を行う際は、施設基準等の確認がありますので、管轄の保健所にお問い合わせください。
届出を行う際は、「食品衛生申請等システム」(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)からオンラインで受け付けます。
「食品衛生申請等システム」ログイン画面(外部サイトへリンク)
食品衛生申請等システムに関するお問い合わせ先 (ヘルプデスク)】
営業許可制度の概要(外部サイトへリンク)(厚生労働省HP)
営業許可の相談や申請・届出等については各総合支庁で受け付けます。
山形市内で食品営業を営む場合は、山形市保健所にお問い合わせください。
お問い合わせ