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更新日:2024年1月9日
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平成31年4月1日から山形市が中核市に移行したので、山形市内の食品関係施設に関する相談、手続きは、山形市保健所で行っています。
食品営業、給食提供等の申請、届出に必要な申請書様式をダウンロードいただけます。
様式の印刷には、WORD版、EXCEL版(ZIP形式で圧縮されています。)はマイクロソフトワード、エクセル、PDF版はアドビリーダー等の各ソフトが必要です。
なお、この様式の他にも添付書類が必要な場合がありますので、詳細や手数料は下記担当へお問い合わせください。
担当:村山保健所生活衛生課(電話023-627-1185)
手続きが必要な場合 |
手続時期 |
必要な様式 |
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新規営業許可申請を行うとき |
事前 |
下記1~4のうち必要な書類と食品衛生責任者の資格を証する書類、登記事項証明書(申請書に「法人番号」を記載した場合を除く)をご持参ください。
新規営業許可申請施設でふぐ処理を行う場合は上記申請書・営業届に記載してください。 |
臨時飲食店の申請を行うとき | 事前 |
下記1~4と食品衛生責任者の資格を証する書類、登記事項証明書(申請書に「法人番号」を記載した場合を除く)、イベントの概要がわかる書類をご持参ください。
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露店飲食店の申請を行うとき | 事前 |
下記1~3と食品衛生責任者の資格を証する書類、登記事項証明書(申請書に「法人番号」を記載した場合を除く)、施設の状況がわかる写真(複数枚)をご持参ください。
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自動車での飲食店の申請を行うとき | 事前 |
下記1、2と食品衛生責任者の資格を証する書類、自動車検査証、登記事項証明書(申請書に「法人番号」を記載した場合を除く)をご持参ください。
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許可事項に変更が生じたとき | 事後すみやかに |
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許可営業を廃業したとき | 事後すみやかに |
|
許可営業を承継したとき | 事後すみやかに |
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営業届出を行うとき | 事前 |
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食品衛生監視票の交付を申請するとき |
事前 |
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令和3年6月1日より以前から営業を行っている方の各種様式は下段です |
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許可事項に変更が生じたとき |
10日以内 |
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許可営業を廃止したとき |
10日以内 |
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許可営業を相続により承継したとき |
3か月以内 |
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許可営業を法人の合併により承継したとき |
3か月以内 |
|
許可営業を法人の分割により承継したとき |
3か月以内 |
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食品衛生責任者を変更したとき(氏名の変更を含む。) |
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食品衛生管理者を設置(変更)したとき |
15日以内 |
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ふぐの取扱いを始めたいとき |
事前 |
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ふぐ取扱届出事項に変更が生じたとき |
事後 |
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ふぐの取扱いを廃止したとき |
事後 |
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食肉販売施設で自家製ソーセージを調理するとき |
事後 |
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自家製ソーセージ食品衛生責任者を変更したとき(氏名の変更を含む。) |
事後 |
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乳処理業者が毎年度の取扱数量を報告するとき |
4月10日まで |
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食品営業許可証を紛失又は汚損したとき |
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紛失した食品営業許可証を発見したとき |
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