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更新日:2024年7月2日
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山形県では、ふぐによる食中毒の発生を防止するため、食品衛生法の施行に関する規則や山形県ふぐ取扱指導要綱で取扱いを定めています。
ふぐの処理(有毒部位の除去)を行う施設は、あらかじめ管轄の保健所に届出を行います。
ふぐの処理を行うには、飲食店営業、魚介類販売業、水産製品製造業、複合型そうざい製造業、複合型冷凍食品製造業のいずれかの営業許可を受けた施設において、ふぐ処理に係る施設基準を満たす必要があります。
施設基準は、食品衛生法施行条例及び食品衛生法の施行に関する規則で定めています。
ふぐの販売及び調理加工に関する届出は、令和4年度から不要になりました。
県では、次の方をふぐ処理者として認定します。
山形県ふぐ処理者認定試験に合格した者
他の都道府県等が「ふぐ処理者の認定基準について」(令和元年10月31日付け厚生労働大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知)の基準に基づき、ふぐを処理する者として認めた者
令和4年3月までに県のふぐ処理課程講習を修了した方は、引き続きふぐ処理を行うことができます。
1 日時 令和6年11月16日(土曜日)
2 場所 山形学院高等学校(山形市)
3 試験の内容 山形県ふぐ取扱指導要綱(PDF:518KB)のとおり
詳しくは、山形県食品衛生協会ホームページ(外部サイトへリンク)を御参照ください。
チラシ「ふぐ処理者認定試験」を実施します(ふぐの取扱い(届出制度)を変更します)(PDF:570KB)
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