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更新日:2023年8月30日
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食品衛生法が改正され、令和3年6月1日から、原則全ての食品等事業者(食品の製造・加工、調理、販売等)が、HACCPに沿った衛生管理を実施することになりました。
HACCPに取り組むことで
事業者の規模や形態に応じて、次のいずれかの取組みが求められます
【対象事業者】
大規模な食品事業者(食品等の取扱いに従事する従業員が50人以上)
と畜場 など
各業界団体が作成する手引書※を参考に、簡略化されたアプローチによる衛生管理を行います。
【対象事業者】
飲食店、給食施設、総菜製造業者
包装済みの食品を販売する事業者
食品を小分けし販売する事業者
小規模な事業者(食品等の取扱いに従事する従業員が50人未満)
厚生労働省が内容を確認した手引書です。一般的な衛生管理を主体としつつ、温度管理や器具等の洗浄、消毒・殺菌方法等の手順を定め、簡便な記録を行うことを想定しており、比較的容易に取り組むことができます。
手引書のひな型を利用して、衛生管理計画や実施状況の記録が行えます。
実際の手引書は、厚生労働省のホームページからご確認ください。
県内で開催される「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理講習会」についてお知らせします。
参加希望の場合は、下記の募集案内をご覧いただき、申込受付先へお申し込みください。
日時 | 開催場所 | 内容 | 申込受付先 |
令和5年9月14日(木曜日) 14時00分~15時30分 |
最上総合支庁5階講堂 |
対象業種:焼き肉店・食肉販売業・食肉処理業・食肉製品製造業者 内 容:食中毒予防について、HACCPに沿った衛生管理について HACCPで必要な衛生管理計画及び記録の作成も行います 持ち物:筆記用具 締切:令和5年9月8日(金曜日) |
最上保健所 TEL0233-29-1261 募集案内 |
HACCPの義務化に伴い、「県の委託を受けた」「保健所と提携している」と称して、HACCPのコンサルティングを有償で行うといった事業者に関する相談が寄せられています。
県では、HACCPの導入支援に金銭を要求することはありません。
不審に感じた場合は最寄りの保健所にご相談ください。
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