更新日:2022年1月25日
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本県の「失業者の退職手当」は国家公務員の制度に準じ、本県を退職した場合において、その後一定期間内に失業状態にあり、退職時に支給された「一般の退職手当の額」が雇用保険の「失業等給付」に満たない場合等に、その差額分を限度として支給するものです。
失業者の退職手当の給付額の算定にあたっては、厚生労働省が実施する毎月勤労統計調査の労働者の平均給与額の変化率を用いていますが、この度、厚生労働省において毎月勤労統計調査に関する不適切な取扱いがあったことが判明しました。
このことに伴い、本県の「失業者の退職手当」を受給した方について、給付額を再計算した結果、一部の方に追加給付を実施することとなりました。
平成16年8月1日以降平成31年3月17日までに、本県から「失業者の退職手当」を受給した方。
※受給時期や受給額によっては、追加給付が発生しない場合があります。
<ご注意ください!>
ご不明な点やご相談は、退職時の所属(勤務先)ごとに、下記までお問い合わせください。
退職時の所属(勤務先)
A1毎月勤労統計調査の公表された調査手法では、大企業について全数調査をするとしていましたが、平成16年以降、東京都分全数の中から一部を抽出した調査のため、大企業の標本数が少なくなりました。また、統計的処理として復元すべきところを復元していなかったため、平成16年以降の同調査における賃金額が低めに出るなどの影響が生じました。
雇用保険制度においては、給付額の上限額や下限額などの算定の際に、この調査の平均給与額の増減の状況等を用いておりますが、この低めに出た賃金額を用いて算定したため、結果的に給付額に不足が生じるなどの影響が生じています。(詳しくは厚生労働省HP(外部サイトへリンク)をご覧ください。)
本県における失業者の退職手当制度についても、雇用保険法に基づく給付額に準じて給付額を算定しているため、平成16年8月以降に失業者の退職手当の給付を受給した方の一部の方に対し、追加給付が必要となったものです。
A2追加給付の対象となる方に、県から「お知らせ」をお送りしています。
追加給付の対象とならない方については、県から「お知らせ」をお送りしておりませんが、住所が変わった方等については、「お知らせ」が届かない場合もありますので、追加給付の対象となるか確認したい方については、お手数ですが上記お問い合わせ先までご連絡下さい。
A3県からお送りしている「お知らせ」の中に追加給付に必要な書類を同封しています。必要書類を返送いただき、お振込先等が確認できれば、順次追加給付を実施します。
A4受給していた当時の住所に対して「お知らせ」をお送りしております。当時と現在の住所が異なる場合には、お手数ですが、上記のお問い合わせ先までご連絡下さい。
A5お手数ですが、上記のお問い合わせ先までご連絡下さい。
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